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識別表示の義務を遵守しない製造・製造を発注する事業者、輸入販売事業者(小規模事業者を除く)に対しては、 |
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まず、主務大臣による勧告が行われます。 |
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次に、勧告に従わない場合は、主務大臣がその旨を公表します。 |
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さらに、公表されても改善されない場合は、改善するよう主務大臣が命令します。 |
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その上で、命令に違反した事業者には五十万円以下の罰金が科せられます。 |
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なお、上記の過程で、必要に応じて、主務大臣は事業者から業務状況の報告を受けることや立入検査を実施することができます。 |
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(参考条文)資源有効利用促進法 第二十五条 勧告及び命令 主務大臣は、前条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない指定表示事業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く。)があるときは、当該指定表示事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告をすることができる。 |
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主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定表示事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 |
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主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
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第三十七条 報告及び立入検査 |
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主務大臣は、第二十条、第二十三条及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
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第四十二条 第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十三条第三項、第二十五条第三項、第三十三条第三項又は第三十六条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 |
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第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 二 第三十七条第一項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |