| 注)多重容器包装等とは・・・ | |
| (1) | 外装フィルム、外箱、個包装のように容器包装が2重以上重なっているもの |
| (2) | 容器本体、キャップ、ノズル等の複数のパーツから構成される容器包装であり、ボトル状、筒状、袋状、チューブ状等の形態を持つもの |
| ◆ | "Q.48" width="41" height="16" /> | 牛乳パック、段ボールにも識別マークがあると聞きましたが、詳しく教えてください。 | |
| 飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)と段ボール製容器包装は、識別表示の法的義務はありませんが、関係業界団体が自主的にマークを採用し、表示することにしています。 | |||
飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)については、一層のリサイクル向上を目指し、消費者の適切な分別排出を促すとともに、自治体の分別収集をスムーズにすることを目的に以下のようなマークが定められています。必要に応じ「識別マーク+標語」、「識別マーク+展開図」、「識別マーク+標語+展開図」の表示が行われています。 |
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| 詳細については、飲料用紙容器リサイクル協議会(電話:03-3264-3903)までお問い合わせください。 | |||
段ボールについては、輸送包装が主用途であり、国境を越えて流通するという点に配慮し「国際リサイクル・シンボル」が国際段ボール協会によって定められています。我が国の段ボール業界では、「国際リサイクル・シンボル」に日本語の文字「ダンボールはリサイクル」を加えた「リサイクル推進シンボル」を自主的に表示することとしています。 |
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| また、上記のシンボルを段ボールの識別表示として用いる場合には、日本語の文字を「ダンボール」に省略し、「国際リサイクル・シンボル」の上部又は下部、あるいは右側に表示することが可能です。 | |||
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| 詳細については、段ボールリサイクル協議会(電話:03-3248-4851)までお問い合わせください。 |
| 業界ガイドラインは守らなければならないのですか? | |||
| 識別表示は、製品の種類ごとに統一的であった方が消費者にわかりやすいので、ガイドラインがあればそれに沿った表示が望まれます。 |
| 識別表示に関する問い合わせ先を教えてください。 | |||
| 容器包装リサイクル法および識別表示については、下記担当までお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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最終更新日:2016.12.22

飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)については、一層のリサイクル向上を目指し、消費者の適切な分別排出を促すとともに、自治体の分別収集をスムーズにすることを目的に以下のようなマークが定められています。必要に応じ「識別マーク+標語」、「識別マーク+展開図」、「識別マーク+標語+展開図」の表示が行われています。
段ボールについては、輸送包装が主用途であり、国境を越えて流通するという点に配慮し「国際リサイクル・シンボル」が国際段ボール協会によって定められています。我が国の段ボール業界では、「国際リサイクル・シンボル」に日本語の文字「ダンボールはリサイクル」を加えた「リサイクル推進シンボル」を自主的に表示することとしています。
