
注)多重容器包装等とは・・・ | |
(1) | 外装フィルム、外箱、個包装のように容器包装が2重以上重なっているもの |
(2) | 容器本体、キャップ、ノズル等の複数のパーツから構成される容器包装であり、ボトル状、筒状、袋状、チューブ状等の形態を持つもの |

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牛乳パック、段ボールにも識別マークがあると聞きましたが、詳しく教えてください。 |
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飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)と段ボール製容器包装は、識別表示の法的義務はありませんが、関係業界団体が自主的にマークを採用し、表示することにしています。 |
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詳細については、飲料用紙容器リサイクル協議会(電話:03-3264-3903)までお問い合わせください。 | |||
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また、上記のシンボルを段ボールの識別表示として用いる場合には、日本語の文字を「ダンボール」に省略し、「国際リサイクル・シンボル」の上部又は下部、あるいは右側に表示することが可能です。 | |||
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詳細については、段ボールリサイクル協議会(電話:03-3248-4851)までお問い合わせください。 |
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業界ガイドラインは守らなければならないのですか? |
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識別表示は、製品の種類ごとに統一的であった方が消費者にわかりやすいので、ガイドラインがあればそれに沿った表示が望まれます。 |
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識別表示に関する問い合わせ先を教えてください。 |
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容器包装リサイクル法および識別表示については、下記担当までお気軽にお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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最終更新日:2016.12.22