|  ポリ袋の口をリボン、ひも等で止めており、これらが“ふた”の機能を果たしている場合には、これらリボン、ひも等も容器包装リサイクル法の対象となります。この場合、リボン、ひも等への印刷注1)の有無に応じて、以下の対応が求められます。 |  
                        |  
                     
 
                      
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                          | 注1) |  
                          一般に原稿に従って版を作り、これにインキを塗布し、圧力を加えて版の画線部を紙その他の面に移す技術 |  
                           
                         
                          |  
                     
 
                      
                        |  
                     
 
                      
                      | 1. |  
                      印刷のないリボン、ひも等の場合 |  
                     
 
                      
                      |   |  
                       印刷のないリボン、ひも等については無地の容器包装に該当することから、識別マークを表示する必要はありません。 |  
                     
 
                      
                        |  
                     
 
                      
                      | 2. |  
                      印刷のあるリボン、ひも等の場合 |  
                        |  
                     
 
                      
                      | (1)ポリ袋の利用事業者からの指示による印刷の場合 |  
                     
 
                      
                      |   |  
                       店名が印刷されている等、利用事業者からの指示により製造されるリボン、ひも等については、指示する際に識別マークの付加が可能であることから、これらのリボン、ひも等に、リボン、ひも自体の識別表示とポリ袋の識別表示とを一括して表示する必要があります。 |  
                        |  
                     
 
                      
                        |  
                     
 
                      
                      | (2)容器の利用事業者からの指示によらない印刷の場合 |  
                     
 
                      
                      |   |  
                       印刷された既製品のリボン、ひも等である場合など、利用事業者からの指示による印刷ではないリボン、ひも等については、識別マークを表示する必要はありません。 |  
                     
 
                      
                        |  
                     
 
                      
                      | なお、印刷のあるポリ袋の口をリボン、ひも等で止める場合には、リボン、ひも等への印刷の有無にかかわらず、リボン、ひも等の識別表示が必要です。 |