経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
業種:共通
Q.51 不織布や生分解性プラスチックでできた容器包装へはプラマークを表示する必要があるのですか?
A  不織布でできた容器包装については、プラスチック製容器包装には該当しないので、プラマークを表示する必要はありません。
 一方、生分解性プラスチックでできた容器包装については、プラスチック製容器包装に該当するため、プラマークを表示する必要があります。
(参考資料)「プラスチック製容器包装の「プラスチック」の判断について」(平成12年4月、4省庁WG)
 容器包装リサイクル法上での「プラスチック」の判断は次のとおり。
高分子を必須成分として含み、加工時に流動性を利用して賦形、製品化する材料。
(注) 弾性材料(ゴム)も流動性を利用して賦形するが、プラスチックとはみなさない。加工時に大きな延伸力を与えて作る繊維は、この定義から外れると考えられるため対象外とする。
塗料、接着剤には賦形の概念がないため対象外とする。
Q.52 セロハンでできた容器包装へは識別マークを表示する必要があるのですか?
A  セロハンでできた容器包装へは、識別マークを表示する必要はありません。
セロハンは、「植物繊維を絡み合わせこう(膠)着させて製造したもの」でないこと、日本商品分類上も、紙と別のものとして扱われていることから、紙には該当しません。
 また、日本商品分類上、プラスチックでもないことから、プラスチックにも該当しません。
(参考資料)「紙製容器包装の「紙」の判断について」(平成11年12月、4省庁WG)
 容器包装リサイクル法上での「紙」の判断は次のとおり。
植物繊維を絡み合わせこう(膠)着させて製造したもの。
(参考資料)「プラスチック製容器包装の「プラスチック」の判断について」(平成12年4月、4省庁WG)
 容器包装リサイクル法上での「プラスチック」の判断は次のとおり。
高分子を必須成分として含み、加工時に流動性を利用して賦形、製品化する材料。
(注) 弾性材料(ゴム)も流動性を利用して賦形するが、プラスチックとはみなさない。加工時に大きな延伸力を与えて作る繊維は、この定義から外れると考えられるため対象外とする。
塗料、接着剤には賦形の概念がないため対象外とする。
Q.53 家庭用と業務用に共通に使用する容器包装の場合、業務用の容器包装にも識別マークを表示してしまってもよいのでしょうか?
A
 家庭用として用いられる容器包装には、識別マークを表示する必要があります。
 家庭用と業務用が特定できない場合であっても、極力両者を区別して、業務用の容器包装に識別マークが表示されないよう配慮することが望まれます。
Q.54 無地のポリ袋にラベルを貼る場合にはどのように表示すればよいのですか?
A
無地のポリ袋へラベルを貼る場合には、ラベルの種類に応じて、以下の対応が求められます。
1. 印刷注1)のないラベルを貼った場合
   印刷のないラベルが貼られた無地のポリ袋は、無地の容器包装に該当するので、ラベルに無地のポリ袋の識別マークを表示する必要はありません。
 
具体的には、以下のラベルが印刷のないラベルに該当します。
・ 色無地のシール
・ 賞味期限や値段を印字したシール
注2) など
 
注1) 一般に原稿に従って版を作り、これにインキを塗布し、圧力を加えて版の画線部を紙その他の面に移す技術
注2) 賞味期限やロットナンバー等の印字は印刷とみなされないため(Q.30参照)
2. 印刷のあるラベルを貼った場合
(1)容器包装の利用事業者からの指示による印刷の場合
   社名等が印刷されている等、利用事業者からの指示により製造されるラベルについては、指示する際に識別マークの付加が可能であることから、ラベルに無地のポリ袋の識別マークを表示する必要があります。なお、ラベルはポリ袋の一部とみなされるため、ラベル自体の識別表示として紙マークを表示する必要はありません。
 
具体的には、以下の場合などが該当します。
  小売業者(スーパー等)の生鮮食料品(肉、魚、総菜等)に貼る社名入りのシール
  バーコードのみが印刷されたシール
  商品名、ブランド等が印刷された検針済のシール など
(2)容器包装の利用事業者からの指示によらない印刷の場合
 
 既製品のラベルなど、利用事業者からの指示がなく印刷されたラベルについては、ラベルに無地のポリ袋の識別マークを表示する必要はありません。
具体的には、以下の場合などが該当します。
  「100円引き」等の印刷のみがなされたシール など
Q.55 Q.54でラベルに無地のポリ袋の表示をする必要がある場合、ラベル自身の識別表示として紙マークを表示する必要がありますか?
A  容易に剥がれないラベルは袋本体の一部とみなされますので、ラベルが紙であっても、紙マークは必要ありません。
Q.56 無地のポリ袋の口をリボン、ひも、テープ等で止める場合にはどのように表示すればよいのですか?
A
 ポリ袋の口をリボン、ひも等で止めており、これらが“ふた”の機能を果たしている場合には、これらリボン、ひも等も容器包装リサイクル法の対象となります。この場合、リボン、ひも等への印刷注1)の有無に応じて、以下の対応が求められます。
 
注1) 一般に原稿に従って版を作り、これにインキを塗布し、圧力を加えて版の画線部を紙その他の面に移す技術
1. 印刷のないリボン、ひも等の場合
   印刷のないリボン、ひも等については無地の容器包装に該当することから、識別マークを表示する必要はありません。
2. 印刷のあるリボン、ひも等の場合  
(1)ポリ袋の利用事業者からの指示による印刷の場合
   店名が印刷されている等、利用事業者からの指示により製造されるリボン、ひも等については、指示する際に識別マークの付加が可能であることから、これらのリボン、ひも等に、リボン、ひも自体の識別表示とポリ袋の識別表示とを一括して表示する必要があります。
(2)容器の利用事業者からの指示によらない印刷の場合
   印刷された既製品のリボン、ひも等である場合など、利用事業者からの指示による印刷ではないリボン、ひも等については、識別マークを表示する必要はありません。
なお、印刷のあるポリ袋の口をリボン、ひも等で止める場合には、リボン、ひも等への印刷の有無にかかわらず、リボン、ひも等の識別表示が必要です。
最終更新日:2004.12.16
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