経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
業種:食品製造業
Q.57 カップ、ふた、シュリンクフィルム(無地)、スープ袋で構成されるカップ麺についてはどのように表示すればよいのですか?
A
 シュリンクフィルムについては、無地の容器包装に該当するため、直接の表示を省略することができますが、同じタイミングで廃棄される無地でない他の容器包装へ一括して表示する必要があります。
 なお、この場合、カップ、ふた、外装フィルム(無地)、スープ袋は全て同じタイミングで廃棄されると考えることができます。
 したがって、例えば以下のような表示方法が考えられます。
役割名\ 表示区分 無地/表示
不可能
表示例
カップ プラ カップ、シュリンクフィルム
ふた
シュリンクフィルム プラ 無地 (省略:カップへ
一括表示)
スープ袋 プラ
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
Q.58 キャップシールの付いているサラダ油(PET製)へはどのように表示すればよいのですか?
A
 キャップシール(キャップの外側に付けたフィルム。右図参照)については、物を入れても包んでもいない(キャップシールはふたの役割を果たしていない)ことから、再商品化義務の対象外となります。一方、サラダ油のバージンキャップ(内栓)については、ふたの役割を果たしていることから、再商品化義務の対象となります。
 したがって、例えば以下のような表示方法が考えられます。
役割名\ 表示区分 無地/表示
不可能
表示例
ボトル(商品名を記載した紙ラベルは分離不可能) プラ ボトル、内栓
バージンキャップ(内栓) プラ 表示不可能 (省略:ボトルへ
一括表示)
キャップシール 対象外 (表示不要)
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
Q.59 コンビニエンスストアで販売している弁当(しょうゆ差し、アルミケースが入っており、全体がラップで包まれているもの。お手ふき、箸をレジで配布)については、どのように表示すればよいのですか?
A
 弁当の箱、ふた、しょうゆ差し、しょうゆ差しのキャップ、ラップは再商品化義務の対象となります。また、コンビニエンスストアのレジで配布されるお手ふきや箸については、再商品化義務の対象外となりますが、その袋については、商品の付属品(お手ふき、箸)の容器であることから再商品化義務の対象となります。一方、アルミケースについては、再商品化義務の対象外となるため、識別表示は必要ありません。
 したがって、例えば以下のような表示方法が考えられます。
役割名\ 表示区分 無地/表示
不可能
表示例
弁当箱 プラ
弁当のふた プラ
アルミケース 対象外
(アルミ)
(表示不要)
しょうゆ差し プラ 表示不可能 (省略:ラップへ
貼るラベルに
一括表示)
しょうゆ差しのキャップ プラ 表示不可能 (省略:ラップへ
貼るラベルに
一括表示)
ラップ(商品名等を記載したラベル付き) プラ ラップ、しょうゆ差し、しょうゆ差しのキャップ
お手ふきの袋 プラ
箸の袋
レジ袋 プラ
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
Q.60 紙製のラベルが巻かれている缶詰については、どのように表示すればよいのですか?
A
 商品を包む面積が、商品全体を包むのに必要な表面積の1/2を超えるラベルについては、ラベルが缶詰と分離可能か否かによって表示方法が変わります。
  (1) ラベルが缶詰と分離可能な場合
     ラベルは紙製容器包装に該当するので、ラベルに紙マークを表示する必要があります。缶は金属であるため、識別表示は必要ありません。
   
   
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
  (2) ラベルが缶詰と分離不可能な場合
     紙(ラベル)と金属(缶)の複合素材となります。紙と金属の重量を比較して、金属の方が重い場合は金属製の容器包装となるため、識別表示は必要ありません。
Q.61 キャラメルの一粒を包む包装紙は1,300cm2以下なので、識別マークを省略することができますか?
A  識別マークを表示する必要があります。
 1,300cm2以下であれば識別マークを省略することができる包装紙は、小売販売を業とする者が販売時に商品を包むものに限ります。したがって、製造時に使用される包装紙は1,300cm2以下であっても識別表示の対象となります。
 なお、小売業者が販売時に商品を包むものであっても、特定の商品を包装するために製造される包装紙(書籍の結束帯など)は1,300cm2以下でも識別マークを表示する必要があります。
Q.62 ガラスびんとプラスチックのキャップからなるしょうゆで、無地の外装フィルムに包まれているものへはどのように表示すればよいのですか?
A
 ガラスびんについては、識別表示が義務づけられていないため、識別表示は必要ありません。
 外装フィルムについては、無地の容器包装に該当するため、直接の表示を省略し、ガラスびん、キャップのいずれかに表示をすることが可能です。
 キャップについては、ガラスびんと同時に廃棄されると考えられるため、ガラスびんへ貼るラベルに一括して表示することが可能です。
 したがって、例えば以下のような表示方法が考えられます。
役割名\ 表示区分 無地/表示
不可能
表示例
本体(ガラスびん) 対象外
(ガラス)
キャップ、外装フィルム 本体は「ガラスびん」です
キャップ プラ (ガラスびんと
同時廃棄で
あるため省略:
本体に一括表示)
外装フィルム プラ 無地 (無地である
ため省略:
本体に一括表示)
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
Q.63 PET素材からなる卵パックにペットボトルの識別マークを表示してはいけないのですか?
A  ペットボトルの識別マークを表示してはいけません。
 ペットボトルの識別マークは、飲料・酒類・特定調味料用のペットボトルを対象としたものです。PET素材からなる容器包装であっても、卵パックなどの対象外のものには表示してはいけません。卵パックへはプラマークを表示する必要があります。
 なお、PET素材であることを表示したい場合には、材質表示(Q.41~47参照)を活用してください。

  • (参考)PETボトルリサイクル推進協議会外部リンク
  • ◆プラスチック製容器包装の材質表示例(PET製の卵パック)
    最終更新日:2015.04.01
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