経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
業種:飲料・酒類等製造業
Q.64 袋入りストローがついた紙パック(アルミ蒸着)入り飲料(250ml)へはどのように表示すればよいのですか?
A
 アルミ蒸着が施された飲料用紙パックは、紙製容器包装に該当します。ストローは、商品の付属品(商品の一部と解される)であるため、再商品化義務の対象外となり、識別表示は必要ありません。一方、ストローの袋については、商品の付属品(ストロー)の容器であることから再商品化義務の対象となります。
 したがって、例えば以下のような表示方法が考えられます。
役割名\ 表示区分 無地/表示
不可能
表示例
紙パック 紙パック
ストローの袋
ストローの袋 プラ 無地 (省略:紙パックに
一括表示)
ストロー 対象外 (表示不要)
一括の表示を付す対象(紙パック)についてはサイズの大きなマークを使用し、一括に表示される対象(ストローの袋)についてはそれより小さなマークを使用するなどの工夫を施しても構いません。
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
Q.65 缶ビール6缶をプラスチック製のケーシングで束ねた商品へはどのように表示すればよいのですか?
A
 プラスチック製ケーシングは、印刷やラベルがなくても刻印可能な成形工程を持つと考えられるため、無地の容器包装には該当しません。したがって、プラマークを表示する必要があります。
 また、缶ビールへは飲料用アルミ缶の識別マークが必要です。
 したがって、例えば、以下のような表記方法が考えられます。
役割名\ 表示区分 無地/表示
不可能
表示例
アルミ缶 アルミ ※1
ケーシング プラ ※2
※1: Q.1参照
※2: 印刷やラベルがなくても刻印可能な成形工程を持つため、無地の容器包装には該当しません。
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
最終更新日:2004.12.16
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