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(1) |
紙製の箱と分離可能な場合 |
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持ち手にプラマークを表示する(ただし、紙製の箱に紙マークとプラマークを一括表示することも可能)。 |
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(2) |
紙製の箱と分離不可能な場合 |
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紙製の箱とプラスチック製の持ち手の重量を比較し、重い方の識別マークのみを紙製の箱か持ち手に表示する(すなわち、紙製の箱の方が重い場合には、紙マークのみを表示)。 |
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なお、計量スプーンについては商品の付属品(商品の一部と解される)であるため、再商品化義務の対象外となり、識別表示は必要ありません。 |
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したがって、「(2)紙製の箱と分離不可能」な場合、例えば以下のような表示方法が考えられます。 |
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