経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
業種:油脂製造業
Q.66 プラスチックボトル入りの台所用洗剤でキャップ(プラスチック製)のついたものへはどのように表示すればよいのですか?
A
 ボトルへはプラマークが必要です(容易に剥がれない紙ラベルが貼ってある場合には、ラベルにボトルの表示をすることも可能です)。
 一方、キャップについては、ボトルと同時に廃棄されると考えられるため、ボトル又はラベルに一括して表示することが可能です。
 したがって、例えば以下のような表示方法が考えられます。
役割名\ 表示区分 無地/表示
不可能
表示例
ボトル(商品名や内容物等を記載した紙ラベルへ表示) プラ ボトル、キャップ
キャップ プラ (ボトルと同時廃棄
であるため省略:
ボトルに一括表示)
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
Q.67 紙製の箱(プラスチック製の持ち手付き・印刷あり)に入った洗濯用洗剤(粉末状)で、紙製の内ぶた(無地)がついたものへはどのように表示すればよいのですか?
A
 紙製の箱ならびに紙製の内ぶたへは紙マークを表示する必要があります。なお、内ぶたは無地の容器包装に該当しますが、紙製の箱へ一括して表示する必要があります。
 紙製の箱に付けられたプラスチック製の持ち手についても、容器の一部と認められるため、識別マークが必要となりますが、表示方法については、紙製の箱と分離可能か否かによって、以下のように整理されます。
  (1) 紙製の箱と分離可能な場合
     持ち手にプラマークを表示する(ただし、紙製の箱に紙マークとプラマークを一括表示することも可能)。
  (2) 紙製の箱と分離不可能な場合
     紙製の箱とプラスチック製の持ち手の重量を比較し、重い方の識別マークのみを紙製の箱か持ち手に表示する(すなわち、紙製の箱の方が重い場合には、紙マークのみを表示)。
 なお、計量スプーンについては商品の付属品(商品の一部と解される)であるため、再商品化義務の対象外となり、識別表示は必要ありません。
 したがって、「(2)紙製の箱と分離不可能」な場合、例えば以下のような表示方法が考えられます。
役割名\ 表示区分 無地/表示
不可能
表示例
外箱(持ち手は分離不可能) 外箱、内ぶた
内ぶた 無地 (無地のため省略:
外箱に一括表示)
計量スプーン 対象外 (表示不要)
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
最終更新日:2004.12.16
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