経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
業種:化粧品製造業
Q.70 化粧品の容器包装へ表示したいのですが、既存の法定表示(成分表示)で埋まっているので、上下6mmの識別マークを印刷するスペースがありません。上下4mmであれば印刷できるのですが、どうすればよいでしょうか?
A  上下6mmの識別マークを表示するスペースがなければ、表示不可能の容器包装に該当するので、直接の表示を省略することができます。その際、上下6mmより小さい識別マークが表示できる場合には、自主的に表示しても問題ありません。
 なお、複数の容器包装から成る商品で、無地の容器包装のほかに、表示可能な容器包装がある場合には、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。
Q.71 プラスチックボトルに入ったシャンプーで押し出し用ポンプが付いたものへはどのように表示すればよいのですか?
A
 ボトル、ポンプとも再商品化義務の対象であることからプラマークが必要です。ただし、ポンプはボトルと同時に廃棄されると考えられるため、ボトルへ一括して表示することが可能です。
 したがって、例えば以下のような表示方法が考えられます。
役割名\ 表示区分 無地/表示
不可能
表示例
ボトル(本体) プラ ボトル、ポンプ
ポンプ プラ (ボトルと同時廃棄
であるため省略:
ボトルに一括表示)
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
最終更新日:2004.12.16
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