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容器包装の識別表示Q&A |
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5本組の録画用ビデオテープで、個々のテープを無地のフィルムで包装し、さらに全体を外装フィルムで包装している場合はどのように表示すればよいのですか? |
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ビデオテープのケースについては、中身の商品(ビデオテープ)と分離した場合に不要とならないことから、再商品化義務の対象とはならないため、識別マークは必要ありません。 一方、外装フィルムおよび個々のテープを包むフィルム(個装フィルム)は、再商品化義務の対象となるため、識別マークが必要となります。ただし、個装フィルムについては無地の容器包装に該当することから、直接の表示を省略し、外装フィルムへ一括して表示することが可能です。 |
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したがって、例えば以下のような表示方法が考えられます。 |
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役割名\ |
表示区分 |
無地/表示 不可能 |
表示例 |
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プラ |
― |
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プラ |
無地 |
(無地のため省略: 外装フィルムに一括表示) |
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対象外 |
― |
(対象外のため 表示不要) |
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注) |
上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。 |
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