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容器包装の識別表示Q&A |
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無地の内袋に入った家電製品で、粒状形の発泡スチロールが充填され、外箱(段ボール)に入った商品へは、どのように表示すればよいのですか?なお、商品には無地の袋に入った説明書が同封されています。 |
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無地の内袋については直接の表示を省略できます。粒状形の発泡スチロールについては商品を入れているまたは包んでいるとは考えられないことから、再商品化義務の対象外となります。また、説明書の袋は商品の一部(=説明書)を包んでいることから再商品化義務の対象となりますが、無地であるため直接の表示を省略することができます。 よって、他に識別表示義務のある容器包装もないため、識別表示はなくても構いません。 ただし、段ボールについては業界団体による自主的な識別表示の取組が進められています(Q.48参照)。以下に示すように、段ボールの自主的な識別表示と併せて、無地の内袋の識別表示を自主的に行うことができます。 |
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注) |
上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。 |
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