経済産業省
文字サイズ変更
3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
業種:その他製造業(文具)
Q.76 紙の巻かれたクレヨンが、紙製の外箱(無地)とふた、プラスチック製の中敷きから成るクレヨンケースに入っている場合、どのように表示すればよいのですか?
A
 クレヨンの巻紙、外箱とふた、中敷きとも再商品化義務の対象となっており、個々の容器包装に識別マークを表示する必要があります。ただし、外箱については無地であることから、ふたへ一括して表示することが可能です。また、ふた、中敷きについては同時に廃棄されることから、中敷きの識別表示をふたへ一括して表示することも可能です。
 したがって、例えば以下のような表示方法が考えられます。
役割名\ 表示区分 無地/表示
不可能
表示例
外箱 無地 (無地のため省略:
ふたに一括表示)
ふた 外箱、ふた中敷き
中敷き プラ (ふたと同時廃棄
であるため省略:
ふたに一括表示)
巻紙
注) 上記の表示は一例です。識別表示は製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従ってください。
最終更新日:2004.12.16
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.
TOP サイトマップ 関連サイト English