経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
業種:卸小売業
Q.80 プラスチック製の容器(印刷あり)に入った商品を仲卸が2つセットにして無地のプラスチック製袋に封入して販売店に卸しています。この場合、誰がどの容器包装へ表示する義務があるのでしょうか?
A  プラスチック製の容器に入った個々の商品が、仲卸が2つセットで販売することを前提とした商品でない場合は、プラスチック製容器の製造および製造を発注した事業者にプラスチック製容器の識別表示の義務があり、仲卸事業者の取り扱う無地のプラスチック製袋については、仲卸事業者に識別表示の義務がかかりますが、無地の容器包装であるため、表示を省略することができます。
 一方、プラスチック製の容器に入った個々の商品が、仲卸が2つセットで販売することを前提とした商品である場合は、プラスチック製容器の製造および製造を発注した事業者、仲卸事業者にプラスチック製容器、無地のプラスチック製袋の識別表示(プラスチック製容器への一括表示可能)の義務がかかります。
Q.81 包装紙の場合、印刷段階では使用時の紙のサイズが明らかでないのですが、識別マークはどのように表示すればよいのですか?
A
 小売販売を業とする者が販売する際に使用する包装紙が1,300cm2以上である場合には、識別マークを表示する必要があります。
 なお、キャラメルの一粒を包む包装紙のように特定の商品を包装するために製造される包装紙は
1,300cm2以下でも識別マークを表示する必要があり
ます(Q.61参照)。
Q.82 小売業で包装紙を使用しているのですが、社名等の印刷はなく、一般に市販されている紙を転用しています。面積が1,300cm2以上なのですが、識別マークを表示する必要があるのですか?
A  識別マークを表示する必要はありません。
 市販されている包装紙を転用した場合、転用時に印刷・ラベル、刻印等を施さない場合には、無地の容器包装に該当するため、1,300cm2以上であっても識別マークを表示する必要はありません。(Q.25参照)
Q.83 小売段階で付ける“のし紙”についてはどのように表示すればよいのですか?
A  “のし紙”のうち、物を入れても包んでもいないものについては、容器包装リサイクル法の対象外となります。また、物を入れたり包んだりしている“のし紙”であっても、包む面積が、商品全体を包むのに必要な表面積の1/2以下のものについては対象外となります。
 よって、“のし紙”のうち識別マークが必要となるのは、以下の3条件を全て満たすものになります。
(1) 物を入れたり包んだりしているもの
(2) 包む面積が、商品全体を包むのに必要な表面積の1/2を超えるもの
(3) 面積が1,300cm2以上のもの
Q.84 百貨店などで有料のラッピングを行っているのですが、その際使用する包装紙にも識別マークを表示する必要があるのですか?
A  識別マークを表示する必要があります。
 有償で提供される「容器」又は「包装」であってもそれと同時に購入される商品を入れ、又は包むためのもの、すなわち中身の商品と一体性を有するものとして提供される場合には「商品の容器及び包装」に含まれるため、識別マークを表示する必要があります。
Q.85 無地の容器包装からなる商品を詰めた福袋(紙製の外袋)を販売する場合、福袋に中身商品の無地の容器包装の識別表示を一括して表示する必要があるでしょうか?
A  中身の商品が専ら福袋に詰められることを前提に製造されている場合には、内容物の無地の容器包装の識別表示を福袋へ一括して表示する必要があります。
一方、中身の商品が福袋に詰められることを前提とせず、個別に販売されるのが通常である場合には、内容物の識別表示を福袋へ一括して表示する必要はありません。
 いずれの場合にも福袋(紙製の外袋)へは紙マークが必要です。
Q.86 陶器を新聞紙に包んで販売しているのですが、この場合、新聞紙は無地の容器包装と考えてよいのですか?
A  無地の容器包装に該当します。
 新聞紙は商品の容器包装として利用されることを前提として印刷されたものではないため、新聞紙を商品の容器包装へ転用した際に、新たに印刷・ラベルを施さないのであれば、無地の容器包装に該当し、識別マークは必要ありません。
最終更新日:2015.04.01
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