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容器包装の識別表示Q&A
業種:その他サービス業
容器包装の識別表示Q&A
クリーニングの際、衣類を包むビニールシートや衣類を入れる手提げ袋へは識別マークを表示する必要があるのですか?
識別マークを表示する必要はありません。
クリーニングで用いられる容器包装は、商品ではなく、サービス(役務)の提供に伴う容器包装であるため、容器包装リサイクル法の対象外とされています。
最終更新日:2004.12.16
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