経済産業省
文字サイズ変更
3R政策
資源有効利用促進法
容器包装の識別表示Q&A
業種:その他サービス業
Q.87 クリーニングの際、衣類を包むビニールシートや衣類を入れる手提げ袋へは識別マークを表示する必要があるのですか?
A  識別マークを表示する必要はありません。
 クリーニングで用いられる容器包装は、商品ではなく、サービス(役務)の提供に伴う容器包装であるため、容器包装リサイクル法の対象外とされています。
最終更新日:2004.12.16
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.
TOP サイトマップ 関連サイト English