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容器包装の識別表示Q&A |
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海外企業の日本販売店において海外から容器のみを輸入しているのですが、素材や日本語表示等の指示を行っていない場合には識別マークを表示する必要があるのでしょうか? |
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識別マークを表示する必要はありません。 海外から商品として輸入された容器を日本で購入し、商品の容器包装へ転用している場合、素材や日本語表示等の指示がなされていないのであれば、識別マークを表示する必要はありません。ただし、転用の際に印刷・ラベル等を施している場合には、識別マークが必要です。 |
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商社が輸入したおもちゃ(容器包装に日本語表示がなく、かつ形状等の指示がなされていないもの)を、小売店が商品として購入し、店頭で日本語表示ラベルを付けた場合は、識別マークを表示する必要があるのでしょうか? |
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識別マークを表示する必要はありません。 輸入者である商社は、日本語表示を行わず、形状等の指示もしていないことから、識別表示の義務対象者とはなりません。 また、日本語表示ラベルを貼付する小売店は輸入者ではなく、容器の製造を発注していないことから義務対象外となります。 |
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