区分 |
号数 |
省令 |
件名 |
1.特定省資源業種 |
省令 |
53 |
経済 |
パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
54 |
経済 |
無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
55 |
経済 |
製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
56 |
経済 |
銅第一次精錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
57 |
経済 |
自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
58 |
経済 |
資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令 様式 |
2.特定再利用業種 |
省令 |
53 |
通商 |
紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
59 |
経済 |
硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
54 |
通商 |
ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
60 |
経済 |
複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
50 |
経済 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令 |
省令 |
19 |
建設 |
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
3.指定省資源化製品 |
省令 |
4 |
経済・国土 |
自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
62 |
経済 |
パーソナルコンピュータの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
63 |
経済 |
ユニット形エアコンディショナの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
64 |
経済 |
ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
65 |
経済 |
回胴式遊戯の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
66 |
経済 |
テレビ受像機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
67 |
経済 |
電子レンジの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
68 |
経済 |
衣類乾燥機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
69 |
経済 |
電気冷蔵庫の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
70 |
経済 |
電気洗濯機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
71 |
経済 |
収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
72 |
経済 |
棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
73 |
経済 |
事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
74 |
経済 |
回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
75 |
経済 |
石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
51 |
経済 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令 |
4.指定再利用促進製品 |
省令 |
76 |
経済 |
浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
1 |
経済・国土 |
自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
78 |
経済 |
ユニット形エアコンディショナの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
79 |
経済 |
ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
80 |
経済 |
回胴式遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
81 |
経済 |
複写機の製造の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
82 |
経済 |
テレビ受像機の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
83 |
経済 |
電子レンジの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
84 |
経済 |
衣類乾燥機の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
85 |
経済 |
電気冷蔵庫の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
86 |
経済 |
電気洗濯機の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
87 |
経済 |
収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
88 |
経済 |
棚の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
89 |
経済 |
事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
90 |
経済 |
回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
91 |
経済 |
システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
92 |
経済 |
石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
77 |
経済 |
パーソナルコンピュータの製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
93 |
経済 |
電気工具等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 新旧対象条文 |
省令 |
1 |
厚生・経済 |
家庭用電気治療器の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 新旧対象条文 |
5.指定表示製品 |
省令 |
94 |
経済 |
塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令 様式 |
省令 |
1 |
財務・農水・経済 |
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 新旧対照条文 |
省令 |
2 |
財務・農水・経済 |
ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 新旧対照条文 |
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ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令等(新旧対照条文)[PDF]
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省令 |
2 |
財務・厚生・農水・経済 |
特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 様式 [平成13年5月21日付けの官報正誤に基づき修正] |
省令 |
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農水・経済 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(新規制定省令)[PDF]
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省令 |
1 |
財務・厚生・農水・経済 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令 |
省令 |
52 |
経済 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装を定める省令 |
省令 |
95 |
経済 |
密閉形アルカリ蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 新旧対照条文 様式 |
6.指定再資源化製品 |
省令 |
1 |
経済・環境 |
パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
1 |
厚生・経済・環境 |
密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
2 |
厚生・経済・環境 |
使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令 |
7.指定副産物 |
省令 |
57 |
通商 |
電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省令 |
20 |
建設 |
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
8.その他 |
省令 |
96 |
経済 |
高炉による製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を廃止する省令 |
省令 |
1 |
財務・厚生・ 農水・経済・ 国土・環境 |
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 様式 |