区分 |
号数 |
省
令 |
件
名 |
1.
特定省資源業種
|
省
令 |
53 |
経済 |
パルプ製造業及
び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項
を定める省令 |
省
令 |
54 |
経済 |
無機化学工業製
品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する
判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
55 |
経済 |
製鉄業及び製
鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事
項を定める省令 |
省
令 |
56 |
経済 |
銅第一次精錬・
精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
57 |
経済 |
自動車製造業に
属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項
を定める省令 |
省
令 |
58 |
経済 |
資
源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令
様式 |
2.
特定再利用業種
|
省
令 |
53 |
通商 |
紙製造業に属す
る事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
59 |
経済 |
硬質塩化ビニル
製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の
利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
54 |
通
商 |
ガラス容器製造
業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
60 |
経済 |
複写機の製造業
に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
50 |
経済 |
資源の有効な利
用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令 |
省
令 |
19 |
建設 |
建設業に属する
事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
3.
指定省資源化製品
|
省
令 |
4 |
経済・国土 |
自動車の製造又
は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定め
る省令 |
省
令 |
62 |
経済 |
パーソナルコン
ピュータの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき
事 項を定める省令 |
省
令 |
63 |
経済 |
ユニット形エア
コンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準とな
る べき事項を定める省令 |
省
令 |
64 |
経済 |
ぱちんこ遊技機
の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定め
る省令 |
省
令 |
65 |
経済 |
回胴式遊戯の製
造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省
令 |
省
令 |
66 |
経済 |
テレビ受像機の
製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定め
る 省令 |
省
令 |
67 |
経済 |
電子レンジの製
造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める
省 令 |
省
令 |
68 |
経済 |
衣類乾燥機の製
造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める
省 令 |
省
令 |
69 |
経済 |
電気冷蔵庫の製
造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める
省 令 |
省
令 |
70 |
経済 |
電気洗濯機の製
造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める
省 令 |
省
令 |
71 |
経済 |
収納家具の製造
の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
72 |
経済 |
棚の製造の事業
を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
73 |
経済 |
事務用机の製造
の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
74 |
経済 |
回転いすの製造
の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
75 |
経済 |
石油ストーブ等
の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定め
る省令 |
省
令 |
51 |
経済 |
資源の有効な利
用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令 |
4.
指定再利用促進製品
|
省
令 |
76 |
経済 |
浴室ユニットの
製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
1 |
経済・国土 |
自動車の製造又
は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事
項を定める省令 |
省
令 |
78 |
経済 |
ユニット形エア
コンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべ
き 事項を定める省令 |
省
令 |
79 |
経済 |
ぱちんこ遊技機
の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事
項を定める省令 |
省
令 |
80 |
経済 |
回胴式遊技機の
製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項
を定める省令 |
省
令 |
81 |
経済 |
複写機の製造等
の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
82 |
経済 |
テレビ受像機の
製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省
令 |
省
令 |
83 |
経済 |
電子レンジの製
造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
84 |
経済 |
衣類乾燥機の製
造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
85 |
経済 |
電気冷蔵庫の製
造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
86 |
経済 |
電気洗濯機の製
造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
87 |
経済 |
収納家具の製造
の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
88 |
経済 |
棚の製造の事業
を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
89 |
経済 |
事務用机の製造
の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
90 |
経済 |
回転いすの製造
の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
91 |
経済 |
システムキッチ
ンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める
省令 |
省
令 |
92 |
経済 |
石油ストーブ等
の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省
令 |
省
令 |
77 |
経済 |
パーソナルコン
ピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準と
な るべき事項を定める省令 |
省
令 |
34 |
経済 |
電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関す
る判断の基準となるべき事 項を定める省令
|
省
令 |
1 |
厚生・経済 |
血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となる
べき事項を定める省令 |
5.
指定表示製品
|
省
令 |
94 |
経済 |
塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
1 |
財務・農水・経
済 |
鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき
事 項を定める省令の一部を改正する省令 |
省
令 |
2 |
財務・農水・経
済 |
ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの
の 表示の標準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
2 |
財務・厚生・農
水・経済 |
特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令
|
省
令 |
|
農水・経済 |
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に
関する省令(新規制定省令)(新規制定省令)[PDF] |
省
令 |
1 |
財務・厚生・農
水・経済 |
資源の有効な利
用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令 |
省
令 |
52 |
経済 |
資源の有効な利
用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装を定める
省令 |
省
令 |
33 |
経済 |
密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令
|
6.
指定再資源化製品
|
省
令 |
1 |
経済・環境 |
パーソナルコン
ピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に
関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
1 |
厚生・経済・環
境 |
密閉形蓄電池の
製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電
池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
2 |
厚生・経済・環
境 |
使用済指定再資
源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令 |
7.
指定副産物
|
省
令 |
57 |
通商 |
電気業に属する
事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
省
令 |
20 |
建設 |
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
8.
その他
|
省
令 |
1 |
財
務・厚生・
農水・経済・
国土・環境 |
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分
を 示す証明書の様式を定める省令
様式 |