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容器包装リサイクル法
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令

(平成八年十二月二十七日厚生省・通商産業省令第二号)

最終改正:平成一一年一二月一六日厚生省・通商産業省令第二号

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (平成七年法律第百十二号)第三十五条 の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令を次のように定める。

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十五条 の規定により、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 市町村の名称
二 当該特定分別基準適合物に係る容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)第四条に規定する容器包装の区分
三 再商品化がされないおそれがあると認める理由
四 当該特定分別基準適合物の保管施設の名称及び住所
五 当該特定分別基準適合物の保管の状況
六 当該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2 前項の申出書には、法第八条第一項 に規定する市町村分別収集計画の写しを添付するものとする。

附則
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月一六日厚生省・通商産業省令第二号)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
最終更新日:2004.03.31
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