2004年 |
1月1日 |
家庭からの有害廃棄物に関する改正について電子機器管理活動を明確にすることを義務化 |
4月1日 |
製品メーカーは本法の対象となる製品を小売業者へ連絡が必要 |
7月1日 |
製品メーカーが法を遵守しない場合、その製品の販売は違法行為となる |
CIWMBおよびDTSCは廃電子機器の回収とリサイクル費用徴収のスケジュールを設定 |
2005年 |
1月1日 |
小売業者による廃電子機器の回収とリサイクル費用の徴収開始。 表示のない機器の販売は禁止。 |
7月1日 |
製品メーカーは以下の内容についてCIWMBに報告書を提出。 (1) カリフォルニア州で販売された本法対象機器の数量 (2) 製品中に含まれる特定物質量 |
CIWMBとDTSCは必要に応じて廃電子機器のリサイクル費用を見直し |
製品メーカーは消費者向けに廃電子機器の管理、処理方法について情報を提供 |
州の担当部局は特定電子機器製品の環境という視点からの購入基準を確立 |
2006年 |
7月1日 |
CIWMBとDTSCは廃電子機器の回収とリサイクル費用のスケジュールを再設定 |
2007年 |
1月1日 |
DTSC規則におけるEU指令2002/95/ECで禁止されている物質を含む機器の販売を禁止する規則が施行予定 |
12月31日 |
対象となる廃電子機器の在庫分の処分を完了する目標期日 |