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■北米の取り組み事例
●3Rに関する取り組み
○州の取り組み事例
 州政府は一般廃棄物処理に関して最も包括的な権限がある。基本的に一般廃棄物処理に関するすべての規制や基準は、州政府によって決められる。ほとんどの州では一般廃棄物処理の規制を設けているが、それ以外にリサイクル(コンポスト含む)やごみ減量化についても規制を設けている州もある。
 以下に一般廃棄物処理に関する州政府の主な役割を示している。
① 数値目標や基準の策定
② 調査研究
③ 一般廃棄物処理対策を含む固体廃棄物処理計画の策定
④ 一般廃棄物処理対策を含む固体廃棄物処理プログラムの実施
⑤ ごみ埋立て処分場設置などの廃棄物処理施設の設置許認可
⑥ 州民からの意見聴取や規制の強化
⑦ 地方団体のごみ減量化やリサイクルに係わるプログラムの支援
⑧ 地方団体のプログラムの監視
⑨ 地方団体への技術援助
⑩ 地方団体への財政援助
⑪ 試験的なプログラムの実施
⑫ 州民に対する啓蒙活動や教育
1. ニューヨーク州
(1) 州の取組み
 ニューヨーク州の環境保護法では、都市ごみ処理対策として「ごみの削減」の優先順位が最も高く、ごみ削減に向けた方針は以下のとおりとされている。

○ 自発的ごみ削減の推進と認識
○ 啓蒙プログラムの実施
○ 有害廃棄物および容器包装のボリューム削減に対し地域的に取り組む

 州の環境保護局では、固体廃棄物の削減の目指して以下のようなプログラムを設けている。
  • 廃棄物削減に向けた技術的援助
  • 地方団体に対して積極的に廃棄物削減に取り組むように求め、包括的リサイクル検討や地方の固体廃棄物管理計画に具体的にその内容を盛り込むこと
  • 廃棄物削減につなげるために、従量制のごみ処理有料化プログラムを導入するよう地方政府に働きかけること
  • 廃棄物削減について啓蒙活動を実施していくための準備を行い配布すること
  • 地方政府が廃棄物抑制に向けて段階的に実施していくことについてワークショップ、会議、などの場で地方政府職員や市民を啓蒙していくこと
(2) リサイクルへの取組み
 州の環境保護局では、1987年に固体廃棄物処理計画を策定し、1997年までにリサイクル率40-42%を達成するという目標を立てた。この目標を達成するために、地方団体などが実施するリサイクルに向けた取組みに対し、以下のような支援プログラムを作成した。

○ ごみ発生抑制とリサイクルプログラム;
Municipal Waste Reduction and Recycling Program(MWR&R)
・投資資金プロジェクト
1993年より開始した制度で、ごみリサイクルのための機器や設備建設への投資を通じて、ごみのリサイクル基盤整備にかかわるプロジェクトを支援することを目的としている。このプログラムを活用してマテリアルリサイクル施設の建設をする地方団体や最新のコンポスト施設を建設する地方団体などがある。また、リサイクルのために分別収集する際のコンテナや収集車を購入することもできるようになっている。
2003年7月1日時点において、194のプロジェクトに対する補助金として”Environmental Protection Fund(EPF)”が総額約2,500万ドル交付されている。

・リサイクルコーディネーター:Recycling Coordinators
2000年7月から実施されている制度で、地方でのリサイクルや廃棄物削減プログラムを推進し、このようなプログラムの活用を増加していくことを目的として、リサイクルコーディネーター賃金や市民教育プログラムを支援している。
○ 都市リサイクルプロジェクトプログラム:Municipal Recycling Project Program
1996年から実施されている制度で、1996年水質浄化法および大気浄化法(The Clean Water/Clean Air Bond Act of 1996)により、リサイクルに係わる機器、インフラストラクチャー、設備に対して地方政府が整備していくための支援を州政府が実施している。州政府は地方団体に対して5,000万ドルの補助金を交付することができるようになっている。また、州環境保護局は1996年Bond Actを活用し、MWR&Rにリストアップされているプロジェクトに 対しても補助金を交付することができることとなっている。2003年7月1日時点において、106プロジェクトに対して総額4,720万ドルが交付されている。
2. カリフォルニア州
(1) 廃電気・電子機器リサイクルーElectronic Waste Recycling Act of 2003
 近年増加し続けている”E-waste(廃電気・電子機器)”の回収とリサイクルを促進するために、カリフォルニア州廃棄物管理評議会(The California Integrated Waste Management Board)は2004年4月13日に廃電気・電子機器リサイクル法(Electronic Waste Recycling Act of 2003)を採択し、2004年5月10日に緊急規則(emergency regulation)が承認された。今後正式な法律が制定されることとなっている。
 本法の下では、対角の長さが4インチ以上のテレビ、パソコンモニターが対象となっている。
 消費者はこれらのモニターを購入する際に、リサイクル費用としてモニターの大きさによって6$~10$の範囲で設定されるリサイクル費用を徴収される。この費用はカリフォルニア州が管理し、収集およびリサイクルの許可業者に対して配賦される内容となっている。
 2004年11月17日時点における本法施行までのスケジュール案は下表のとおりとなっている。

2004年
1月1日 家庭からの有害廃棄物に関する改正について電子機器管理活動を明確にすることを義務化
4月1日 製品メーカーは本法の対象となる製品を小売業者へ連絡が必要
7月1日 製品メーカーが法を遵守しない場合、その製品の販売は違法行為となる
CIWMBおよびDTSCは廃電子機器の回収とリサイクル費用徴収のスケジュールを設定
2005年
1月1日 小売業者による廃電子機器の回収とリサイクル費用の徴収開始。
表示のない機器の販売は禁止。
7月1日 製品メーカーは以下の内容についてCIWMBに報告書を提出。
(1) カリフォルニア州で販売された本法対象機器の数量
(2) 製品中に含まれる特定物質量
CIWMBとDTSCは必要に応じて廃電子機器のリサイクル費用を見直し
製品メーカーは消費者向けに廃電子機器の管理、処理方法について情報を提供
州の担当部局は特定電子機器製品の環境という視点からの購入基準を確立
2006年
7月1日 CIWMBとDTSCは廃電子機器の回収とリサイクル費用のスケジュールを再設定
2007年
1月1日 DTSC規則におけるEU指令2002/95/ECで禁止されている物質を含む機器の販売を禁止する規則が施行予定
12月31日 対象となる廃電子機器の在庫分の処分を完了する目標期日
最終更新日:2005.03.25
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