経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

電気工事士法施行規則の一部改正について

本件の概要

2016年3月11日

 経済産業省

経済産業省は、電気さくの安全対策の徹底のため電気工事士法施行規則第二条の見直しを行い、「電気工事士法施行規則」(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)の一部改正及び電気設備の技術基準の解釈(20130215商局第4号)の解説の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
    また、併せて、電気さくの安全対策の徹底について関係省庁及び関係団体宛に周知依頼を行いましたのでお知らせいたします。
    引き続き、電気さくの設置に際しては「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。
 

お問合せ先

 経済産業省商務流通保安グループ電力安全課
 

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.