経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

新認定事業者制度の創設等について(容器保安規則等の一部を改正する省令等の制定について)

本件の概要
 

2017年3月22日
 

 経済産業省

  時代の変遷に伴い、技術の進歩や市場・国際的潮流の変化等、産業保安を取り巻く状況は常に変化しているため、保安水準の維持・向上、重大事故の撲滅といった目標の達成に向けて、これらの変化に迅速・柔軟かつ効果的・効率的に対応できるような更なる「賢い」制度へと進化させていくこと(=産業保安のスマート化)が求められています。
 こうした中、平成28年3月、産業構造審議会保安分科会高圧ガス小委員会において、高圧ガス保安のスマート化に係る報告書がとりまとめられ、自主保安の高度化を促すための新認定事業者制度の創設、インセンティブ等について提言がなされました。
 当該報告書を受け、平成29年4月1日より当該制度を開始するにあたり、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定に係る事業所の体制の基準を定める告示、溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示、高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)及び高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部改正並びに高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な変更の工事の取扱いについて及び特定認定事業者及び自主保安高度化事業者の認定について(内規)の制定を行いました。
 また、圧縮水素運送自動車用附属品の例示基準として一般財団法人石油エネルギー技術センター基準である圧縮水素運送自動車用附属品の技術基準(JPEC-S0006(2016))が制定され、高圧ガス保安協会に設置された高圧ガス容器規格検討委員会の審査により機能性基準を満たすとされたため、容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び容器保安規則の機能性基準の運用についてを改正し、新たに例示基準として定めました。

 容器保安規則等の一部を改正する省令 (施行日:平成29年4月1日)

容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示 (施行日:平成29年4月1日)

特定認定事業者及び自主保安高度化事業者の認定について(内規) (施行日:平成29年4月1日)

高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な変更の工事の工事の取扱い (施行日:平成29年4月1日)

容器保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程 (施行日:平成29年4月1日)

お問合せ先

産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.