新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(認定のWeb審査導入等)
本件の概要
2020年6月26日
経済産業省
新型コロナウイルスの影響を踏まえ、高圧ガス保安法令に定める事務について以下のとおり改正を行います。
(1)認定完成検査実施者・認定保安検査実施者のWeb審査導入
・現行法令上、保安検査等を自ら行うことができる事業者の認定にあっては、経済産業省又は高圧ガス保安協会による書類審査及び現地審査を受けることとしています。
・現地審査に代わり、Web審査(図面、写真及び映像その他の資料の確認)を受けることを可能とします。ただし、この場合にあっては、事後的に現地確認を受けるものとします。
(2)国家試験に係る科目免除申請方法の柔軟化
・現行法令上、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の科目免除を申請しようとする者は、受験願書に講習修了証又はその写しを添付することとしています。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、講習修了証又はその写しの添付によらず、試験実施者が定める方法により科目免除を行うことを可能とします。
(3)義務講習受講期限の再延長
・令和2年3月17日の省令一部改正・告示制定により、保安企画推進員等が選任後6月以内に受けなければならない義務講習について、令和2年2月1日から同年6月30日までに受講期限を迎える場合には、その期限を6カ月延長しました。
(参考)令和2年3月17日の措置
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/03/20200317_1.html
・今般、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに受講期限を迎える場合には、令和3年3月31日まで(令和2年度内)に受講すればよいものとします。
<参考>
- ①火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(PDF形式:KB)
- ②延長告示(PDF形式:KB)
- ③高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)等の一部を改正する規程(PDF形式:KB)
- ④改正の概要(PDF形式:KB)
- ⑤(参考)義務講習の延長イメージ(PDF形式:KB)
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase