中小企業・小規模事業者の皆様へ高濃度PCB機器に係る早期処理へのご協力について
2021年3月4日
経済産業省
経済産業省
平素より、電気設備の安全対策についてご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
中小企業・小規模事業者の皆様が所有されている建物や施設に設置されている電気設備の中には、「高圧電気室」や「キュービクル」と呼ばれる変換設備が設置されている場合があります。特に、古い変換設備の中には、ポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用されているものもあり、特にPCB濃度の高い機器(高濃度PCB機器)については、PCB特措法※1により決められた期限※2までの処分が義務づけられています。一方で、平成30年3月31日に高濃度PCB機器の処分期間を迎えた地域(JESCO北九州事業エリア)では、処分期間終了後に高濃度PCB機器が発見された事例が複数発生しております(事業承継や建物の所有権移転などで所有者が変更となった際に高濃度PCB機器が発見されるケースもあり)。処分期限を過ぎて高濃度PCB機器が発見された場合、事業者の責任にて保管いただくこととなります。
今後、処分期限を迎える他の事業エリアにおいて未処理の高濃度PCB機器が発見されることがないよう、高濃度PCB機器の有無のご確認と早期の高濃度PCB機器の処理の促進をお願いいたします。今般、過去の高濃度PCB機器の発見事例を踏まえ、事業者様向けにチェックリストを作成いたしましたので、併せてご活用ください。
なお、処分に向けた手続を行うにあたり、種類が分からず、高圧電気室やキュービクル等へ立ち入る必要がある場合は、感電事故の危険性が伴うため、必ず設備の管理を行っている電気主任技術者へ事前にご相談いただくようお願いいたします。
※1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
※2処分期間について
「処分期間」とは、都道府県の区域ごとに次の表のとおりとなります。
処分期間 | 高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー等)の設置場所が所在する区域 |
---|---|
令和3年3月31日 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
令和4年3月31日 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
(終了) |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
注:照明器具の安定器については、上記処分期間と異なります。
詳細は下記のPR資料「古い工場やビルをお持ちの皆様へ」をご参照願います。
古い工場やビルをお持ちの皆様へ
届出書類の手続きに関するお問い合わせ先
詳細は下記当省HP下部の「設置場所ごとの届出書類の提出先」をご覧ください。
お問合せ先
電力安全課 電力・保安担当
電話:03-3501-1511(内線 4921)
FAX:03-3580-8486