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液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)の一部改正について(自然災害対策:充てん容器の流出防止措置)

2021年6月18日
経済産業省
 

1.背景

 近年、地球規模で気象の極端化等が進み、日本列島スケールにおいて、前線と台風の発達状況(強度、ルート、移動速度等)と周辺環境(海面水温、水蒸気量、気圧配置等)は大きく変化し、災害の頻発化・激甚化が進行しています。さらには、線状降水帯の豪雨をはじめ局地化・集中化する気象現象と、地形、土地利用等の条件が組み合わさり、浸水による甚大な被害(充てん容器の流出等)が発生しているところです。こうした状況下において、地域の災害リスクの把握(ハザードマップの活用等)と、災害リスクに応じた対策が急務となっています。

2.経緯

自然災害対策については、産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 液化石油ガス小委員会、容器流出防止対策検討会(事務局:一般社団法人全国LPガス協会)等において検討を行ってきました。令和3年4月、「液化石油ガス安全高度化計画2030」が策定され、自然災害対策の章において、LPガス事業者は、国が作成する"「LPガス災害対策マニュアル」(令和3年3月改定)等を踏まえ、災害発生時における保安確保のための具体的な取組について、着実に実施する"こととし、ハザードマップを確認・把握して、"容器転倒・転落・流出防止の鎖又はベルト等の二重掛け"、"鎖又はベルトが容易に外れにくい取付け金具の設置"等を徹底する旨が明記されました。

 これまで、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」(以下施行規則)第十八条 供給設備の技術上の基準において、"転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること"が定められ、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について」(以下施行規則の機能性基準の運用)において、地震対策(容器の転倒防止策等)及び雪害対策(雪囲いによる損傷防止策等)について規定されてきたところです。
 

3.内容

 充てん容器の流出を防止する措置を講ずるため、施行規則及び施行規則の機能性基準の運用(別添例示基準)について、一部改正を行いました。

 今回の改正では、施行規則第十八条 供給設備の技術上の基準 に、洪水等の対策として容器流出対策を加え、"転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずるとともに、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。“とし、地域の災害リスクに応じて容器の流出対策を講ずることを定めました。

 また、施行規則の機能性基準の運用(別添例示基準)において、①対象地域(洪水浸水想定区域(想定最大規模)等)②具体的対策(例えば、20kgを超える容器にはベルト又は鎖を2本かける、(容器の浮上により鉄鎖等が簡単に外れることを防ぐため)ベルト又は鎖が外れにくい固定金具を使用する等)を追加しました。

 

4.スケジュール

公布:令和3年6月18日
施行:令和3年12月1日。省令の施行の際現に設置されている設備については令和6年6月1日までは、なお従前によることができる。

お問合せ先

産業保安グループ ガス安全室(LPガス)
電話:03-3501-1511(内線)4931~4937

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