主任技術者制度の解釈及び運用(内規)に基づくボイラー・タービン主任技術者講習実施機関の募集について
ボイラー・タービン主任技術者講習実施者の要件のご案内
電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第2項の規定において、自家用電気工作物の設置者は、当該電気工作物の保安の監督をさせるため、主務大臣の許可を受け主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者に選任することができます。また、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正(令和4年9月12日)により、小型の汽力発電設備に対するボイラー・タービン主任技術者にかかる大臣許可の条件の1つであるボイラー・タービン主任技術者講習(以下「BT主任技術者講習」という。)について、その講習の要件を整備しました(内規2.(3)③)。
BT主任技術者講習は令和5年度から運用を開始する予定のため、講習を実施する機関を募集いたします。実施しようとする講習が要件を満たしているか確認を希望される方は以下の「ボイラー・タービン主任技術者講習実施者の要件確認チェックリスト」及び確認書類を添えて郵送又はメールにてご提出ください。
お問い合わせ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
産業保安グループ 電力安全課 電源班
Mail:bzl-btsyugikousyu-denan▲meti.go.jp
上記の「▲」記号を「@」記号に置き換えてください。