工事計画・事故報告の対象となる設備の変更について
本件の概要
令和5年3月10日付けで「電気事業法施行規則及び電気関係報告規則の一部を改正する省令」、「主要電気工作物を構成する設備を定める告示の一部を改正する告示」が公布されました。
本改正は電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条及び同法第106条に基づいて、特定の設備や一定規模以上の設備の工事計画や破損事故等を届出・報告対象としています。これらの対象については、設備の運用実態の変化や設備・機器の技術革新、事故原因の分析等を踏まえて適宜見直しを行っており、第9回及び第10回電気保安制度WGにより結論を得られたため、所要の改正を行うものです。なお、施行日は令和5年3月31日となります。
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最終更新日:2023年3月10日