経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準について等の一部を改正する規程」等が公布されました

1.本件の概要

2023年3月31日
経済産業省

 本件は、「第12次地方分権一括法」により、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「液石法」という。)における都道府県知事の事務・権限を、一部を除き、指定都市の長に移譲することに伴い、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準について」等について、所要の整理を行うものです。

(1)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈について(基本通達)
液石法政省令の運用及び解釈を示す基本通達中、都道府県に関する規定について、権限移譲に伴って指定都市が関係する場合の具体的な規定を追加します。

(2)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について(例示基準)
同通達の別添例示基準によらない場合における基準の運用・解釈についての運用連絡会の構成員に指定都市を追加します。

(3)液化石油ガス保安規則第93条の2、第96条(特定消費設備に係る事故に限る。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第131条第2項の運用について(事故報告)
事故報告等の規定に指定都市を追加します。

(4)山小屋等に係る液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第17条の規定に基づく特則承認に関する審査等について(山小屋特則承認)
山小屋等特則承認の事務・権限について、関係規定に指定都市の長を追加します。
 

2.スケジュール

公布:2023年(令和5年)3月31日
施行:2023年(令和5年)4月1日

 

3.参考資料

(参考)

お問合せ先

産業保安グループ ガス安全室
電話: 03-3501-1511(内線)4931~4937
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.