質量販売緊急時対応講習実施者について
本件の概要
2023年4月17日
経済産業省
2022年7月15日、「保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示」等が一部改正され、質量販売されたLPガスを、キャンピングカー、キッチンカー等の消費設備により消費する一般消費者等が、質量販売緊急時対応講習を修了し、緊急時に必要な措置を自ら行うことについて、LPガス販売事業者によりその確認を受けた場合は、保安機関の体制についての規制を緩和することとし、当該一般消費者等を緊急時対応(30分ルール)の対象から除くことを可能としたところです。
同講習実施者については、「保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について」の2.(4)⑤の規定に基づき、産業保安グループガス安全室の確認を受けることになっています。
このたび、新たに1者(公益社団法人千葉県LPガス協会)から申請があり、ガス安全室において上記規定に基づく要件を確認しましたので、お知らせいたします。
参考資料
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