経済産業省
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「容器保安規則等の一部を改正する省令」等について(認定高度保安実施者制度、燃料電池自動車等の規制の一元化関係)

本件の概要

改正等概要

   本日令和5年12月21日付けで、「容器保安規則等の一部を改正する省令」等が公布されました。本改正は令和4年6月に公布された「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)」において新たに措置した内容等を踏まえ、関係省令等の改正等を行うものです。なお、施行日も本日令和5年12月21日となります。

(1) 認定高度保安実施者制度の新設等
    高圧法においては、高圧ガスを製造する一部の事業者に対して、年に一度、設備を停止して都道府県等による保安検査の受検義務等を課しているところ、主にコンビナートに位置する製油所や化学工場等の大規模事業者を対象に、かかる保安検査を事業者自ら実施することを可能とする旨の特例措置等を付与する認定制度があります。
   改正高圧法においては、産業保安分野における技術革新の進展及び人材の高齢化に対応するため、高度な情報通信技術を活用した保安の促進に向けて現行認定制度の見直しを行うこととし、高度な情報通信技術の活用等を認定要件に追加した認定高度保安実施者制度が創設されたこと等を踏まえ、関係省令等の改正等を行いました。

(2) 燃料電池自動車等に係る規制の合理化等
    改正高圧法において、新たに適用除外の対象として道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する運行の用に供する自動車の装置内における高圧ガスを規定したことに伴う関係省令等の改正を行いました。
    また、規制改革実施計画(平成29年6月閣議決定)に掲げられた圧縮水素スタンドに関する規制見直し項目に関して、有識者・関係業界団体等による審議等を踏まえ、関係省令等の改正を行いました。
 

改正等を行う法令等

(省令)
・容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)
・冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)
・液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)
・一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)
・高圧ガス保安協会規則(昭和41年通商産業省令第55号)
・高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令(昭和50年通商産業省令第72号)
・コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)
・高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成9年通商産業省令第23号)
・国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)

(告示)
・容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成9年通商産業省告示第150号)
・高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第六十六条の四の規定に基づく研修に関する告示を定める件(平成12年通商産業省告示第426号)
・高圧ガス保安法に係る印紙をもつて納付することができる手数料を定める件(平成12年通商産業省告示第887号)
・国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成28年経済産業省告示第184号)
・認定高度保安実施者の認定に係る事業所の体制の基準(令和5年経済産業省告示第166号)

(内規)
・高圧ガス保安法に基づく指定完成検査機関等の指定について(平成12・09・20立局第3号)
・認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定について(20180323保局第5号)
・特定認定事業者及び自主保安高度化事業者の認定について(20180323保局第6号)
・高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な変更の工事の取扱いについて(20180323保局第13号)
・高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(20180328保局第2号)
・一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第3号)
・コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について(20190606保局第5号)
・高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(20200715保局第1号)
・認定高度保安実施者の認定について(20231213保局第1号)
・認定高度保安実施者に関する認定の基準の詳細について(20231213保局第2号)
・民間規格評価機関の評価・承認による民間規格等の高圧ガス保安法における保安検査の方法としての妥当性確認のプロセスについて(20231213保局第3号)
 

添付資料

参考情報

改正法閣議決定に関するもの
「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました (METI/経済産業省)(令和4年3月4日)
 
改正後の高圧ガス保安法等に基づく認定高度保安実施者制度、燃料電池自動車等の規制の一元化に関するもの
「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)(令和5年9月1日)
 
改正後の高圧ガス保安法等に基づく認定高度保安実施者制度の認定に係る手数料に関するもの
「高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)(令和5年12月12日)
 

お問合せ先

産業保安グループ高圧ガス保安室長 鯉江
担当者:(認定高度保安実施者制度関係)山本、長島、矢島
            (燃料電池自動車等に係る規制の合理化等関係)高橋、近藤、中西
電話:03-3501-1511(内線 4951)
メール:bzl-koatsu-gas★meti.go.jp
            ※[★]を[@]に置き換えてください。

 
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