高圧ガス保安法の適用除外となる電気事業法の電気工作物の変更について
本件の概要
2024年1月30日
2023年12月21付けで、「高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(20200715保局第1号)」が改正され、高圧ガス保安法の適用対象外となる電気事業法の電気工作物が変更されました。
高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(20200715保局第1号)新旧対照表(抜粋)
新(20231212保局第1号) | 旧(20220720保局第2号) |
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Ⅱ.政令関係 第2条関係(適用除外)
(1)第4項中「発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動遮断機であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するもの」とは、次のものとする。
(イ) 原動力設備(火力発電所に設置したもの)又は燃料電池設備に属する液化ガス設備に設けられた処理装置及びその付属設備(貯槽を含む。)。ただし、ばい煙処理設備に付属する液化ガス設備については、平成9年6月1日以降施設に着手したものに限るものとするが、その場合であっても既設の一部改造等(部分的な改造、部品等の交換、既設設備と系統上接続され一体として取り扱うべき増設)については、引き続き高圧ガス保安法の対象とするものとする。
(ロ)~(リ) (略)
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Ⅱ.政令関係 第2条関係(適用除外)
(1)第4項中「発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動遮断機であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するもの」とは、次のものとする。
(イ) 火力発電所の原動力設備に属する液化ガス設備に設けられた処理装置及び その付属設備(貯槽を含む。)。ただし、ばい煙処理設備に付属する液化ガス設備については、平成9年6月1日以降施設に着手したものに限るものとするが、その場合であっても既設の一部改造等(部分的な改造、部品等の交換、既設設備と系統上接続され一体として取り扱うべき増設)については、引き続き高圧ガス保安法の対象とするものとする。
(ロ)~(リ) (略)
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お問合せ先
なお、本件変更に伴い、高圧ガス保安法対象であった設備について、電気事業法対象に変更されようとする場合には、高圧ガス保安法の事務・権限は都道府県知事又は指定都市の長が有していますので、各都道府県又は指定都市の高圧ガス保安法担当部署に確認ください。