使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)の一部改正について
本件の概要
令和6年11月29日
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)の一部改正を令和6年11月29日付けで行いましたので、お知らせいたします。
本規程は、令和6年11月29日から効力を有します。
令和6年4月1日付けで「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及び発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布されました。
上記の措置の実施を確保するため、使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20240318保局第1号)について、太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物に限る。)に上記の接触防止措置が施されているかを、事業者において確認することとする旨の改正を行いました。
- 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及び発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令等について(METI/経済産業省)
- 使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
- 新旧対照表