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高圧ガスの消費設備による事故防止について(注意喚起)

本件の概要

2024年12月19日
高圧ガス保安室

令和6年12月13日に、鹿児島県においてガス炉使用中のCO中毒による死亡事故が起きました。また、11月29日には、愛知県においてガス窯点火作業中の爆発による死亡事故が起きており、高圧ガス消費時における死亡事故が立て続けに発生しています。


ガス窯による焼成作業は高圧ガス保安法第24条の5に規定する高圧ガスの消費に該当する場合があります。高圧ガス保安法では可燃性ガスを消費する際には、ガス検知機を設置すること、通風のよい場所で行うことを義務付けています。可燃性ガスを取り扱う場合は、これら法令で求めることを遵守するとともに、作業の危険性を十分に認識して、常に念頭において作業すること、また、作業に違和感を感じた場合は、一度作業を中断して異常がないか確認することなど、安全管理に注意していただくようお願いします。

お問合せ先

産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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