ソーラーカーポートを設置する際の電気事業法上の技術基準について(周知)
令和3年6月21日
カーポートの屋根部分に太陽電池モジュール(パネル)を搭載した太陽電池発電設備(以下「ソーラーカーポート」という。)は、建築基準法の規定が適用される建築物の他に、電気事業法の規定が適用される工作物(電気工作物)に該当します。
ソーラーカーポートの設置にあたっては、建築基準法、電気事業法それぞれの規定を満たす必要があります。電気事業法では、2021年4月1日に施行された『発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和3年経済産業省令第29号)』に適合するものであることが法で規定されています。
設備購入に伴ってソーラーカーポートの所有者となられた方は、電気事業法に基づく電気工作物の所有者として、設備の安全性に対する責任が発生することとなります。このため、ソーラーカーポートの購入、設置に当たっては、あらかじめ電気事業法を十分に理解していただくとともに、販売元に対し、電気事業法上の技術基準に適合した安全な設備であることを確認してください。
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