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電気保安統計

電気保安統計について

統計の目的

電気工作物における事故の発生傾向を把握し、安全で安定的な電気の供給のため、技術基準の検討と、電気工作物設置者への適切な指導に資するための情報を得る。

統計の概要

電気関係報告規則第2条第1項表中第4号に基づき電気事業者(電気事業法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者。以下同様)から提出された電気保安年報と、同規則第3条に基づき電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者から経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に対して提出された電気事故報告書(詳報)を元に、年度ごとに発生した電気事故についてとりまとめたものである。

統計の作成方法

【調査経路】
電気事業者→経済産業省
自家用電気工作物設置者→産業保安監督部→経済産業省

統計の沿革
【統計開始年】昭和40年(電気関係報告規則施行)
  • 平成7年10月18日 電気保安年報として整理統合
  • 平成13年3月26日 平成9年12月にとりまとめられた電気事業審議会基本政策部会電力流通設備検討小委員会中間報告の提言を受けて改正
  • 平成14年3月27日 平成13年3月26日の一部改正において第3条小規模停電の報告対象の見直しが行われたことを踏まえ、「電気保安年報」中の第12表「事故発生箇所別供給死傷事故件数表」の記載内容を変更
  • 平成16年3月1日 電気事業法の施行に当たり、報告対象の範囲の見直しを行い、電気関係報告規則を改正
  • 平成17年3月11日 平成17年4月1日から産業保安監督部が発足することに伴い、報告先について改正
統計の利活用事例

【調査経路】
電気事業者に対する事故防止のための対策をたてる基礎資料として利用されているほか、民間で電気工事士のためのデータ集や情報として別途編集され発行されている。

統計表及び分析結果

一覧
正誤情報
利用上の注意
  • 平成15年度の電気保安統計より、主要電気工作物の定義に変更があったため、平成14年度以前と比較すると、一部数値の変動が大きい項目がある。
  • 平成16年度の電気保安統計より、様式に変更があったため、平成15年度以前と比較すると、一部数値の変動が大きい項目がある。
  • 電気事故報告の追加等で今後件数の変動の可能性がある。

小規模事業用電気工作物(旧 小出力発電設備)

本資料は、電気関係報告規則第3条の2に基づき、小規模事業用電気工作物の設置者から、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に対して提出された電気事故報告書(詳報)を元に、年度ごとに発生した電気事故についてとりまとめたものである。

【経緯】
  • 2021年4月1日付改正の電気事業法に基づき、小出力発電設備(10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備)が事故報告の対象に追加
  • 2023年3月20日付電気事業法の改正に伴い、小規模事業用電気工作物に修正

Q&A

Q1 電気保安統計はどのような統計ですか。
A1 電気関係報告規則第2条の規定により、前年度(前年4月1日~本年3月末日)に発生した電気事故に関して原因や発生箇所等によって集計し、取りまとめたものです。
 
Q2 電気保安統計はどのように利用されているのですか。
A2 電気事業者に対する事故防止のための対策をたてる基礎資料として有効であり、また、民間では電気工事士のためのデータ集、情報として別途編集発行される等、利用されています。
 
Q3 電気保安統計はどのように作成されているのですか。
A3 電気事業者や、発電所を所持している団体等から毎年7月末日までに様式に沿って報告があり、取りまとめを行っています。
 
Q4 電気保安統計はいつ頃公表されるのですか。
A4 7月末までの報告を受けて、取りまとめができ次第公表しています。

用語の解説

「供給支障」
破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限すること。
「電気事業者」
小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。
「自家用電気工作物設置者」
電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物を設置する者
「需要設備」
遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧1万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧1万ボルト以上かつ容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)周波数変換機器及び整流機器(電圧1万ボルト以上かつ容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧1万ボルト以上かつ容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧1万ボルト以上かつ容量1万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、並びに電線(ケーブルを含み、電圧5万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧5万ボルト以上の電線路のものに限る。)
「電線路」
発電所、蓄電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。
「特別高圧」
7,000Vを超えるもの
「高圧」
直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、7,000V以下のもの
「低圧」
直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下のもの
「電気工作物の欠損」
電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
「主要電気工作物」
発電所等の運転、維持又は保安対策上必要不可欠な電気工作物として定められているものであり、工事計画認可又は届出が必要な電気工作物としている。

お問い合わせ先(経済産業大臣宛 提出窓口)

〒100-8901  東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省  大臣官房 産業保安・安全グループ  電力安全課 担当者 宛て

最終更新日:2024年7月12日
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