経済産業省
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原因分類表

原因分類表について

経済産業省では、電気関係報告規則第3条及び第3条の2に基づき、電気事業者(電気事業法第38条第4項に掲げる事業を営む者)や自家用電気工作物を設置する者(小規模事業用電気工作物を含む)から、経済産業大臣又は電気工作物の設置場所を管轄する産業保安監督部長に提出された電気事故報告書(詳報)を基に、管内の電気事故をまとめ、電気保安統計として公表しています。
詳報の原因欄には、設置者が調査した事故原因の結果に基づき、原因分類表に従った原因分類を記載する必要があります。
原因分類表1
(原因分類表2及び原因分類表3を適用する事故以外の事故に適用)
原因別 内容
大分類 小分類
設備不備 製作不完全 電気工作物の設計、製作、材質等の欠陥によるもの。
施工不完全 建設、補修等の工事における施工上の欠陥によるもの。
保守不備 保守不完全 巡視、点検、手入れ等の保守の不完全によるもの。
自然劣化 製作、施工及び保守に特に欠陥がなかったにもかかわらず、電気工作物の材質、機構等に劣化を生じたもの。
過負荷 定格容量以上の過電流によるもの。
自然災害 風雨 雨、風又は暴風雨によるものをいい、風のために飛来した樹木片等の接触によるものを含む。
氷雪 雪、結氷、ひょう、あられ、みぞれ又は暴風雪によるもの。
直撃雷又は誘導雷によるもの。
地震 地震によるもの。
水害 洪水、高潮、津波等によるもの。
山崩れ・雪崩 山崩れ、雪崩、地すべり、地盤沈下等によるもの。
塩・ちり・ガス 塩、ちり、霧、悪性ガス、ばい煙等によるもの。
故意・過失 作業者の過失 作業者の過失によるもの。
公衆の故意・過失 投石、電線の盗取、自殺等公衆の故意又は過失によるもの。
無断伐木 公衆が電気工作物に接近した樹木を伐採するに際して、電気工作物の施設者に連絡せず、無断で伐採したため電気工作物の機能に障害を与えたもの。
火災 電気工作物に近接した家屋の火災、山火事、山焼き等の類焼によるもの。
他物接触 樹木接触 樹木の傾斜又は倒壊による接触又は接近によるもの。
なお、電気工作物の施設者が当然伐採すべき範囲の樹木の接触によるものは、「保守不完全」とする。
鳥獣接触 ねこ、ねずみ、へび又は鳥類等の接触、営巣等によるもの。
その他の他物接触 たこ、ラジオゾンデ、アドバルーン、模型飛行機、熱気球等の接触によるもの。
腐食 電気腐食 直流式電気鉄道から漏えい電流等による腐食によるもの。
化学腐食 化学作用による腐食によるものをいい、電気腐食及び化学腐食の合作用によるものは電気腐食とする。
震動 重車輌の通行、基礎工事等の震動によるもの。
他事故波及 自社 自社の他の電気工作物の事故が波及したもの。
他社 自社以外の電気工作物の事故が波及したもの。
燃料不良 設計燃料と著しく異なる成分の燃料を使用することによるもの。
その他 各表ごとにその表の「原因」の項のいずれの分類にもはいらないもの。
不明 調査しても原因が明らかでないもの。
※「作業者」及び「公衆」の定義は「原因分類表」の「原因分類表の用語解説」を参照のこと。
 
原因分類表2
(電気火災事故及び感電死傷事故に適用)
原因別 内容
電気火災 設備不備 原因分類表1の「設備不備」に同じ。
保守不備 原因分類表1の「保守不備」に同じ。
自然災害 原因分類表1の「自然災害」に同じ。
故意・過失 原因分類表1の「作業者の過失」、「公衆の故意・過失」及び「無断伐木」に同じ。
無断加工 電気工作物の保守責任者に無断で行った電気工作物の改変又はこれに直接影響を及ぼす物件の設置、変更等によるもの。
その他 上記のいずれの分類にもはいらないもの。
不明 調査しても原因が明らかでないもの。
感電
(作業者)
作業者
(従業員)
作業準備不良 作業計画、工具、資材又は防具の点検、検電、給電関係の打合わせ等の作業準備の不良によるもの。
作業方法不良 作業手順の無視、作業上の連絡確認の不十分、接地の不備、命令に対する不服従等によるもの。
工具防具不良 作業着手前の点検によっては発見されなかった工具又は防具の欠陥によるもの。
電気工作物不良 電気工作物の施設上の欠陥によるもの。
被害者の過失 服装の不良、技術の未熟、心身状態の欠陥等によるもの。
第三者の過失 被害者に過失がなく、他人の人為的行為によるもの。
その他 上記のいずれの分類にもはいらないもの。
不明 調査しても原因が明らかでないもの。
作業者
(その他)
作業準備不良 作業計画、工具、資材又は防具の点検、検電、給電関係の打合わせ等の作業準備の不良によるもの。
作業方法不良 作業手順の無視、作業上の連絡確認の不十分、接地の不備、命令に対する不服従等によるもの。
工具防具不良 作業着手前の点検によっては発見されなかった工具又は防具の欠陥によるもの。
電気工作物不良 電気工作物の施設上の欠陥によるもの。
被害者の過失 伐木・屋上作業等(業として行うもの)の際の不注意、服装の不良、技術の未熟、心身状態の欠陥等によるもの。
第三者の過失 被害者に過失がなく、他人の人為的行為によるもの。
その他 上記のいずれの分類にもはいらないもの。
不明 調査しても原因が明らかでないもの。
感電(公衆) 電気工作物不良 電気工作物の施設上の欠陥によるもの。
被害者の過失 伐木・屋上作業等(業として行わないもの)の際の不注意、無断昇柱、たこ揚げ、電線の盗取、魚とり等によるもの。
第三者の過失 被害者に過失がなく、他人の人為的行為によるもの。
自殺 自殺の目的で感電したもの。
無断加工 電気工作物の保守責任者に無断で行った電気工作物の改変又はこれに直接影響を及ぼす物件の配置、変更等によるもの。
その他 上記のいずれの分類にもはいらないもの。
不明 調査しても原因が明らかでないもの。
原因分類表3
(電気工作物の破損等による死傷事故及び物損事故に適用)
原因別 内容
大分類 小分類
電気工作物の破損 電気工作物の損傷・破壊によるもの。
電気工作物の欠陥 原因分類表1の「設備不備」又は「保守不備」によるもので、損傷・破壊を伴わないもの。
電気工作物の操作 被害者による 被害者又は第三者の人為的行為によるもの。
第三者による
その他 上記のいずれの分類にもはいらないもの。
不明 調査しても原因が明らかでないもの。

 

お問合せ先

経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課
 

参考リンク

最終更新日:2025年4月16日
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