経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

2.電気工事業の更新登録

 

(1) 申請書の提出先

経済産業大臣
<送付先>
  〒100-8901
   東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
    経済産業省  大臣官房  産業保安・安全グループ  電力安全課   資格担当あて
    ※ 書類の内容確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、ご担当者の電話番号やメールアドレス
    が分かるようにお願いします。

 <参考:申請書の提出先>
     申請書の提出先

 

     注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
       ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
       申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
        ①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
        ②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
        ③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部

(2) 申請書の内容

(イ)様式第2登録電気工事業者更新登録申請書
(PDF形式:209KB)  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます (WORD形式:69KB)  docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)
 所定の手数料を納付する。
 経済産業大臣へ申請の場合:14,400円
 都道府県知事へ申請の場合:地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づき各都道府県の定めるところによる。(標準額12,000円)


(ロ)添付書類(施行規則第2条)
  1. 誓約書(申請者自身のもの)
  2. 誓約書(主任電気工事士に関するもの)   
   申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
  3. 主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)   
   申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
  4. 主任電気工事士等の実務経験を証する書面(様式等は事務処理要領で定める)   
   a 電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)
    又は電気工事士であることの証明書
   b 主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。様式は事務処理要領で定める。)
  5. 備付器具明細書
  6. 登記簿謄本(法人である場合に限る。)

 注意:2.、3.及び4.については、主任電気工事士等それぞれについて作成し添付すること。
   3.については、雇用を証明できる公的書類の写し(雇用を証明する情報以外は黒塗り)
   4.について、主任電気工事士等が第一種電気工事士の場合はaのみを添付すること。
   5.は更新のタイミングで営業所を新設する際、新設する営業所ごとに作成すること。


(ハ)添付書類(電気工事業法第15条)
   登録電気工事業者登録証(原本)   
  参照:7.登録証の返納(第15条)

 

(3) 申請の期間

更新登録の申請期間は、登録の有効期間内に行わなければならない。
登録の有効期間は登録を受けた翌日から5年間となっているので注意すること。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.