電気工事業法の申請・届出等の手引き
「電気工事業」を営もうとするときは、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」という。)に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録等が必要です。
また、建設業法に基づく許可を受けた場合でも、「電気工事業」を営むときは、都道府県知事又は経済産業大臣へ届出等の手続きが必要です。
なお、経済産業大臣への登録・届出等は、保安ネット(電子申請)による手続きが便利です。
保安ネット(電子申請)でできること
- 24時間365日 いつでも届出・申請が可能 ※簡易申請でも可能
- 入力補助機能でミス無く簡単に入力できる
- 再提出や以前申請した内容の変更手続が簡単にできる
- 届出・申請の履歴および処理状況の確認が簡単にできる
- 承認後の通知文書がネットで閲覧・確認できる
経済産業大臣への登録等の方法について
- 【登録電気工事業者にかかる手続き】
- (1) 登録を行う場合(様式第1)
- (2) 更新登録を行う場合(様式第2)
- (3) 現在登録を行っており、行政庁が変更になる場合(様式第5)
- (4) 現在登録を行っており、登録内容が変更になる場合(様式第11)
- (5) 電気工事業をやめる場合(登録電気工事業者)(様式第12)
- (6) 登録証の再交付を行う場合(様式第13)
- (7) 登録証を返納する場合
- (8) 登録簿の謄本の交付(閲覧)をする場合(様式第14)
- 【通知電気工事業者にかかる手続き】
- (9) 通知を行う場合(様式第14の2)
- (10) 現在通知を行っており、行政庁が変更になる場合(様式第14の3)
- (11) 現在通知を行っており、通知内容が変更になる場合(様式第14の4)
- (12) 電気工事業をやめる場合(通知電気工事業者)(様式第14の5)
- 【みなし登録電気工事業者にかかる手続き】
- (13) みなし登録(建設業の許可を受けている)を行う場合(様式第18)
- (14) 現在みなし登録(建設業の許可を受けている)を行っており、届出内容が変更になる場合(様式第19)
- (15) 電気工事業をやめる場合(みなし登録電気工事業者)(様式第20)
- 【みなし通知電気工事業者にかかる手続き】
- (16) みなし通知(建設業の許可を受けている)を行う場合(様式第21)
- (17) 現在みなし通知(建設業の許可を受けている)を行っており、通知内容が変更になる場合(様式第22)
- (18) 電気工事業をやめる場合(みなし通知電気工事業者)(様式第23)
申請書の提出先
注:登録申請先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部
上記の例(二の産業保安監督部に営業所の設置場所がある場合)
【営業所の設置場所1】【営業所の設置場所2】【提出先】
①の例 東京都三鷹市 宮城県仙台市 関東東北産業保安監督部
②の例1 愛知県名古屋市 大阪府大阪市 中部近畿産業保安監督部
②の例2 愛知県名古屋市 富山県富山市 中部近畿産業保安監督部
②の例3 大阪府大阪市 富山県富山市 中部近畿産業保安監督部
③の例 広島県広島市 香川県高松市 中国四国産業保安監督部
- 都道府県知事への提出先
▲各都道府県の窓口はこちら (PDF形式)
- 産業保安監督部長への提出先
産業保安監督部長等へ登録する場合(上記の「申請書の提出先」を参照)の様式及び提出先は次のリンクから
(北海道内、沖縄県内のみの場合は、それぞれ北海道、沖縄県が窓口になります。産業保安監督部では登録等を行いません。)- 関東東北産業保安監督部東北支部
(所管区域:青森県、岩手県、宮城県、秋田件、山形県、福島県、新潟県) - 関東東北産業保安監督部
(所管区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山形県、静岡県の一部) - 中部近畿産業保安監督部
(所管区域:長野県、愛知県、岐阜県(北陸産業保安監督署及び近畿支部の所管区域を除く。)、静岡県(関東東北産業保安監督部の管轄区域を除く。)、三重県(近畿支部の所管区域を除く。)) - 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督部
※様式等は中部近畿産業保安監督部のものをご使用下さい。
(所管区域:富山県、石川県、岐阜県の一部、福井県(近畿支部の管轄区域を除く。) - 中部近畿産業保安監督部近畿支部
(所管区域:滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(中国四国産業保安監督部の所管区域を除く。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県のうち熊野市の一部、南牟婁郡) - 中国四国産業保安監督部
(所管区域:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県のうち小豆群、香川郡直島長、愛媛県のうち今治市の一部、越智群上島町) - 中国四国産業保安監督部四国支部
(所管区域:徳島県、香川県(中国四国産業保安監督部本部の所管区域を除く。)、愛媛県(中国四国産業保安監督部本部の所管区域を除く。)、高知県) - 九州産業保安監督部
(所管区域:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
- 関東東北産業保安監督部東北支部
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経済産業大臣への提出先
保安ネット(簡易申請)にて提出をお願いします。紙で提出していた申請書類及び添付書類(必要な場合)を全てPDFファイルにし、簡易申請画面から添付して手続を行ってください。
保安ネットへログイン後、新規手続き(簡易申請)画面で下記の項目を選択します。
法 令︓「電気工事業法」
手続き名︓該当する手続き内容を選択または入力
提 出 先 ︓「(本省)経済産業大臣」
保安ネット(電子申請)でできること
- 24時間365日 いつでも届出・申請が可能 ※簡易申請でも可能
- 入力補助機能でミス無く簡単に入力できる
- 再提出や以前申請した内容の変更手続が簡単にできる
- 届出・申請の履歴および処理状況の確認が簡単にできる
- 承認後の通知文書がネットで閲覧・確認できる
注1︓保安ネットで使用するGビズIDは、gBizプライム、gBizメンバー、gBizエントリーのいずれでも利用できます。
注2︓申請書類は、全てPDFファイルに変換し、添付書類としてアップロードしてください。(1ファイルに付き最大10MB、ファイル名は59文字以内、添付は10ファイルまでとなります)
注3︓収入印紙を貼付した書類や登録証原本等の書類は、簡易申請内容を印刷したものを同封し、別途郵便にて送付してください。
※収入印紙を貼付した書類や登録証原本等の書類の送付先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 資格担当あて