6.登録証の再交付申請(第12条)
(1) 申請書の提出先
保安ネット(簡易申請)にて提出をお願いします。 保安ネットにログイン
1.紙で提出していた申請書類、添付書類を全てPDFファイルにします。
2.保安ネットへログイン後、新規手続き(簡易申請)画面で 法令︓「電気工事業法」、手続き名︓「登録電気工事業者の登録・変更」を選択後、提出先︓「(本省)経済産業大臣」を選択します。
3.基礎情報タブを選択し提出者情報を入力後、添付書類タブを選択しPDFファイルを追加(アップロード)してください。
<参考:申請書の提出先>

注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部
(2) 再交付を申請できる場合
(イ)登録証をよごし、又は破損して登録証の記載事項が不鮮明となったとき
(ロ)登録証を失ったとき
(3) 申請書の内容
((WORD形式)


再交付を受けようとする場合は、所定の手数料を納付する。
・経済産業大臣へ申請の場合:1,150円 ※紙書類による郵送申請の場合:2,150円
・都道府県知事へ申請の場合:地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づき各都道府県の定めるところによる。(標準額2,200円)
< 様式第13(原本)の送付先>
(簡易申請内容を印刷したものを同封してください)
〒100-8901
東京都千代⽥区霞が関1丁⽬3番1号
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 資格担当あて