経済産業省
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3.登録行政庁の変更届出(第8条)

経済産業大臣の登録を受けた者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなり都道府県知事の登録を受けたとき

 

(1) 届出書の提出先

経済産業大臣
<送付先>
  〒100-8901
   東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
    経済産業省  大臣官房  産業保安・安全グループ  電力安全課   資格担当あて
    ※ 書類の内容確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、ご担当者の電話番号やメールアドレス
    が分かるようにお願いします。

 <参考:届出書の提出先>
     申請書の提出先

     注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
       ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
       申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
        ①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
        ②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
        ③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部

(2) 届出書の内容

様式第5 登録行政庁変更届出書
((PDF形式:145KB)  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます (WORD形式:28KB)  docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)

 

(3) 届出の期間

新たに登録を受けたとき、遅滞なく。

 

(4)添付書類(電気工事業法第15条)

登録電気工事業者登録証(原本)
  参照:7.登録証の返納(第15条)

 

(5)その他添付書類

新たに登録を受けた行政庁の登録電気工事業者登録証の写し(1部)

 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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