経済産業省
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4.登録事項等の変更届出(第10条)

 

(1) 届出書の提出先

経済産業大臣
<送付先>
  〒100-8901
   東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
    経済産業省  大臣官房  産業保安・安全グループ  電力安全課   資格担当あて
    ※ 書類の内容確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、ご担当者の電話番号やメールアドレス
    が分かるようにお願いします。

 <参考:届出書の提出先>
     申請書の提出先

     注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
       ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
       申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
        ①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
        ②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
        ③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部

(2) 届出が必要な場合

登録電気工事業者について次の変更があったとき
(イ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(ロ)電気工事を営む営業所の名称及び所在の場所、当該営業所の業務に係る電気工事の種類、営業所の新設及び廃止
(ハ)法人にあってはその役員の氏名
(二)主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類、
  (新たに選任された場合を含む。)



(イ)様式第11登録事項等変更届出書
((PDF形式:206KB)  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます (WORD形式:67KB)  docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)
 登録証の記載内容の変更(氏名又は名称及び住所、電気工事の種類)については、所定の手数料を納付する。
 ・経済産業大臣へ申請の場合:2,150円
 ・都道府県知事へ申請の場合:地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づき各都道府県の定めるところによる。
  (標準額2,200円)

 ※登録証の記載内容に変更が生じない場合(営業所の名称変更等)、手数料の納付はありません。



(ロ)添付書類
 1. 誓約書(役員に関するものであって、役員の変更の場合に限る。)
 2. 誓約書(主任電気工事士に関するものであって、主任電気工事士の変更の場合に限る。)
 3. 主任電気工事士の従業員証明書(主任電気工事士の変更の場合に限る。)
 4. 主任電気工事士等の実務経験を証する書面(主任電気工事士等の変更の場合に限る。様式等は事務処理要領で定める。)
  a 電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)
   又は電気工事士であることの証明書
  b 主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。様式は事務処理要領で定める。)
 5. 備付器具明細書
 6. 登録証(氏名又は名称及び住所、電気工事の種類の変更に係る場合に限る。)

注:1.及び6.については、登録事項(履歴事項全部)証明書の写し(ただし、電気工事の種類の変更の場合は除く。)
  2.、3.及び4.については、主任電気工事士等それぞれについて作成し添付すること。
  3.については、雇用を証明できる公的書類の写し(雇用を証明する情報以外は黒塗り)を添付すること。
  4.について、主任電気工事士等が第一種電気工事士の場合はaのみを添付すること。
  5.は営業所を新設した時や営業所の工事区分を変更した時に、対象となる営業所ごとに作成すること。 
          作成対象となる工事区分の変更:一般用電気工作物 → 一般用電気工作物及び自家用電気工作物

 

(3) 変更に係る事項のみを記載すること

(4) 申請の期間

変更があった日から30日以内

 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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