11.通知事項の変更の通知(第17条の2)
(1) 通知書の提出先
<送付先>
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 資格担当あて
※ 書類の内容確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、ご担当者の電話番号やメールアドレス
が分かるようにお願いします。
<参考:通知書の提出先>

注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部
(2) 変更の通知が必要な場合
(イ) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(ロ) 営業所の名称及び所在の場所並びに新設
(ハ) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 通知の内容
((PDF形式:103KB)


(ロ)添付書類
1.誓約書(役員に関するものであって、役員の変更の場合に限る)
2.備付器具明細書(営業所を新設する場合のみ、対象の営業所ごとに作成すること)