12.通知電気工事業の廃止の通知(第17条の2)
経済産業大臣の受理通知を受けた者が、電気工事業を廃止するとき
経済産業大臣
<送付先>
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 資格担当あて
※ 書類の内容確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、ご担当者の電話番号やメールアドレス
が分かるようにお願いします。
<参考:通知書の提出先>
様式14の5 電気工事業廃止通知書
((PDF形式:102KB)
(WORD形式:29KB)
)
廃止の日から30日以内
電気工事業者通知受理通知書(原本)
(1) 通知書の提出先
<送付先>
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 資格担当あて
※ 書類の内容確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、ご担当者の電話番号やメールアドレス
が分かるようにお願いします。
<参考:通知書の提出先>

注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部
(2) 通知書の内容
((PDF形式:102KB)

