経済産業省
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13.みなし登録電気工事業者(建設業者)の電気工事業の開始届出書(第34条)


 

(1) 届出書の提出先

経済産業大臣
<送付先>
  〒100-8901
   東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
    経済産業省  大臣官房  産業保安・安全グループ  電力安全課   資格担当あて
    ※ 書類の内容確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、ご担当者の電話番号やメールアドレス
    が分かるようにお願いします。

 <参考:届出書の提出先>
     申請書の提出先

     注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
       ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
       申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
        ①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
        ②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
        ③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部

(2) 届出書の内容

(イ)様式第18電気工事業開始届出書
((WORD形式:73KB)  docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます 記載例(PDF形式:163KB)  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)


(ロ)添付書類
1. 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
 申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
2. 主任電気工事士の従業員証明書
 申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
3. 主任電気工事士等の実務経験を証する書面(様式等は事務処理要領で定める)
 a 電気工事士免状の写し(第1種電気工事士の場合は免状裏面の講習受講記録を含む)
  又は電気工事士であることの証明書
 b 主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士のみ。様式は事務処理要領で定める。)
4. 備付器具明細書

注意:1. 、2. 及び3. については、主任電気工事士等それぞれについて作成し添付すること。
   3. について、主任電気工事士等が第一種電気工事士の場合はaのみを添付すること。
   4. は営業所ごとに作成すること。


(ハ)その他書類
1. 登録事項(履歴事項全部)証明書の写し
2. 経済産業省に届出する前から電気工事業を行っていた場合は、都道府県の電気工事業者登録証の 写し
3. 建設業許可証の写し
4. 雇用を証明できる公的書類の写し(雇用を証明する情報以外は黒塗り)
5. 経済産業省所管の登録電気工事業者が、経済産業省所管のみなし登録電気工事業者となる場合は、 登録電気工事業者登録証(原本)
 参照:7.登録証の返納(第15条)

注意:1. 、2. 及び3. については一通づつ添付すること。

 

(3) 届出の期間

電気工事業を開始したとき遅滞なく
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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