経済産業省
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16.みなし通知電気工事業者(建設業者)の開始通知(第34条)


 

(1) 通知書の提出先

経済産業大臣
<送付先>
  〒100-8901
   東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
    経済産業省  大臣官房  産業保安・安全グループ  電力安全課   資格担当あて
    ※ 書類の内容確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、ご担当者の電話番号やメールアドレス
    が分かるようにお願いします。

 <参考:通知書の提出先>
     申請書の提出先

     注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。
       ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、
       申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
        ①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
        ②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
        ③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部


 

(2) 通知書の内容

(イ)様式第21 電気工事業開始通知書
((WORD形式:42KB)  docファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます    記載例(PDF形式:134KB)  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます)


(ロ)添付書類(法第24条)
備付器具明細書(営業所ごとに作成のこと)


(ハ)その他書類
 1. 登録事項(履歴事項全部)証明書の写し
 2. 経済産業省に通知する前から電気工事業を行っていた場合は都道府県の電気工事業者としての登録証の写し
 3. 建設業許可証の写し

  注意:1.、2.及び3.については、一通づつ添付すること。

 

(3) 通知の期間

電気工事業を開始したとき、遅滞なく。
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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