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風力発電事業に係る環境影響評価書に対する確定通知について

経済産業省

下記の環境影響評価書について審査した結果、電気事業法第46条の17第2項の規定に基づき、評価書の変更を要しない旨の通知(確定通知)を行いましたのでお知らせします。

(確定案件は随時更新いたします。)

※これらの事業は、平成24年10月に環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第340号)の施行に伴う経過措置の適用を受け、環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、環境影響評価準備書に対する経済産業大臣の勧告以降の手続きを実施しています。

お問合せ先

産業保安グループ 電力安全課
電話(03)3501-1742(直通)
 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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