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高圧ガスの事故防止・安全に向けた取組
高圧ガスの耐震強化
高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示
「高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示」等が令和元年9月1日に施行されました。
- 「高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示(経済産業省告示第220号)」(PDF形式:175KB)
- 「高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用について(20181105保局第5号)」(PDF形式:240KB)
- 「高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(20181105保局第1号)」(PDF形式:612KB)
- 「容器保安規則等の一部を改正する省令(経済産業省令第61号)」(PDF形式:706KB)
- 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第62号)」(PDF形式:213KB)
事故調査
高圧ガスの事故集計
高圧ガス保安法事故一覧表
高圧ガスの事故調査について
高圧ガス保安対策の一環として、高圧ガス保安法関係事故についての分析・評価を委託事業で行っています。報告内容においては、「再発防止策」及び「教訓」の欄が設けられており、今後の保安対策の参考にしていただければと思います。
サイバーセキュリティに関する重大な事態が生じた場合
諸外国において、近年、産業関連設備に関して、サイバー攻撃による石油パイプラインの操業停止や、電力関連施設へのサイバー攻撃による停電といった事案が発生しており、我が国においても、産業保安関連設備に対するサイバー攻撃のリスクが懸念されております。そこで、令和4年の高圧ガス保安法等の改正により、高圧ガス・ガス・電気における保安の確保上特に重要な事業者について、サイバーセキュリティに関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合には、国は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)に原因究明調査を要請できる旨の措置を行いました。(高圧法第60条の2等)
上記を踏まえ、高圧ガス保安法の関係においては、サイバーセキュリティに関する重大な事態やサイバーセキュリティに関する重大な事態が生じた疑いがある事案の把握を容易にする観点から、高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領様式1「高圧ガス事故等調査報告書(災害)」の「事故発生原因」欄において、事故の要因が制御系システム障害やサイバー攻撃に起因する可能性がある場合に選択いただく項目「17.システム障害・サイバー攻撃」を設けました。報告を踏まえ経済産業省が調査の必要があると認めた場合、経済産業省からIPAに対し、その原因究明のための調査を要請することがあります。
経済産業省は、高圧ガスによる災害防止のための不断の努力を重ね、著しい成果を収めた優良事業所及び高圧ガスの保安に関し、永年にわたり極めて顕著な功績をあげた保安功労者等を表彰しています。当表彰を通じ、保安意識の高揚を図り、高圧ガスの保安を推進することを目的としております。