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認定液化石油ガス販売事業者

認定液化石油ガス販売事業者とは

 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づき、一般消費者等の保安を確保する手法として、いわゆる集中監視システム等を導入し、LPガスの保安の高度化に特に積極的に取り組んでいると認定を受けたLPガス販売事業者のことをいいます。認定LPガス販売事業者には、保安確保機器の設置及び管理の方法に応じて、「ゴールド保安認定事業者(第一号認定LPガス販売事業者)」、「保安認定事業者(第二号LPガス販売事業者)」が存在します。
 


 

1.認定を行う行政庁

 2.の認定の要件を全て満たすLPガス販売事業者に対して、LPガスの販売エリアに応じ、以下の行政庁が認定を行います。
 ・1つの都道府県の区域内に販売所がある場合:都道府県知事
 ・2つ以上の都道府県で、1つの産業保安監督部の区域内に販売所がある場合:産業保安監督部長
 ・2つ以上の産業保安監督部の区域内に販売所がある場合:経済産業大臣
 

2.認定の要件

ゴールド保安認定事業者(第一号認定LPガス販売事業者)

 LPガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、次の3条件を全て満たした一般消費者等の割合が70%以上であること。
◇法令で要求する機能を持った遮断弁を有するガスメーター・調整器等の保安確保機器を一般消費者等に設置していること。
◇法令に基づいて保安確保機器の期限管理をしていること。
◇無線等の通信手段を利用した集中監視システムを設置し、緊急時には一般消費者等のガスメーターの遮断弁を遠隔遮断できること。
 

保安認定事業者(第二号認定LPガス販売事業者)

 LPガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、次の3条件を全て満たした一般消費者等の割合が50%以上であること。
◇法令で要求する機能を持った遮断弁を有するガスメーター・調整器等の保安確保機器を一般消費者等に設置していること。
◇法令に基づいて保安確保機器の期限管理をしていること。
◇無線等の通信手段を利用した集中監視システムを設置し、緊急時には一般消費者等のガスメーターの遮断弁を遠隔遮断できること。

 なお、合併その他の事由による事業の承継により、必要な一般消費者等の割合を一時的に下回った場合であっても、当該承継の日から1年以内は認定要件を満たしているとして取り扱われます。その場合には、遅滞なく、当該承継を証する書面を添えて、1.の行政庁に対して報告する必要があります。
 

3.認定LPガス販売事業者に対する特例

ゴールド保安認定事業者(第一号認定LPガス販売事業者)

◇販売所ごとに選任が義務づけられている業務主任者の選任基準の緩和
 →基準となる一般消費者等の数から認定対象消費者等の数の2/3を減じることができる。

◇原則として30分以内に到着とされている緊急時対応の要件の緩和
 →40キロメートル以内を同要件に適合しているとみなす。

◇4年に1回以上とされている定期供給設備点検及び定期消費設備調査の一部の頻度の緩和
 →10年に1回以上とすることができる。

◇さらに、一般消費者等の設置する燃焼器の全て(飲食店以外の場合には湯沸器、ふろがま、ストーブの燃焼器)は以下のいずれか要件を満たした場合には、追加特例を受けられる。
 ・CO警報器を設置し、ガスメーターと連動して遮断できること。
 ・不完全燃焼防止装置が付けられていること。
 ・燃焼器が屋外式であること。

追加特例1:緊急時対応の要件の更なる緩和
 →60キロメートル以内を同要件に適合しているとみなす。

追加特例2:10年に1回以上の頻度の緩和対処を除いた4年に1回以上とされている定期供給設備点検及び定期消費設備調査の頻度の緩和
 →5年に1回以上とすることができる。
 

保安認定事業者(第二号認定LPガス販売事業者)

◇原則として30分以内に到着とされている緊急時対応の要件の緩和
 →40キロメートル以内を同要件に適合しているとみなす。

 認定を受けたLPガス販売事業者は、日頃から法令の認定要件である保安確保機器や集中監視システムの構築・維持に多大な努力を行う必要があり、LPガスの保安高度化に対して特に積極的な取組を行っている事業者です。
 現在、全国のLPガス販売事業者20,062社のうち230社が認定を受け、そのうち経済産業大臣が所管するLPガス販売事業者では52社のうちの8社が認定を受けています。(販売事業者は、平成27年3月末現在の数)
 しかし、認定を受けるに至らないまでも、自主保安の高度化の取り組みの一環として、可能な部分から認定要件の対象となる機器やシステムの整備を進めているLPガス販売事業者も多くいます。
 

4.認定LPガス販売事業者エンブレムについて

 経済産業省産業保安グループガス安全室では、認定液化石油ガス販売事業者制度をより普及させるために、周知エンブレムを作成いたしました。
 

認定液化石油ガス販売事業者の方々へ

 エンブレムを使用されたい場合は、「認定液化石油ガス販売事業者制度エンブレム使用規約」をご確認いただき、「(様式第1号)誓約書」を作成ください。【必要事項】をメール本文に記載いただいたうえで、誓約書をメールに添付し、電子メールbzl-lpg-emblem@meti.go.jpにてガス安全室まで送付ください。記載内容を確認させていただき、後日担当から当該エンブレムの電子データを送付させていただきます。

 【必要事項】
 ・氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
 ・液化石油ガス販売事業者登録番号
 ・登録年月日
 ・認定年月日
 ・連絡先(電話番号)

 ※誓約書を送付いただく際には、該当の認定種類のみを記載いただき、非該当の認定種類については記載を削除いただくよう、お願いいたします。

関係府省庁、地方公共団体等の方々へ

 エンブレムの周知等にご協力いただける方は、「認定液化石油ガス販売事業者制度エンブレム使用規約」をご確認いただき、電子メー ルbzl-lpg-emblem@meti.go.jpにてガス安全室までご一報ください。
 

       
 

パンフレット等

お問合せ先

認定の手続きは、販売事業者登録を行った行政庁が行いますので、申請方法等の問い合わせは、登録行政庁へお願いします。

各問い合わせ先はこちら

産業保安・安全グループ ガス安全室
電話:03-3501-1511(内線)4931~4937

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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