申告について
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産業保安に係る申告について
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経済産業省では、事業者による法令違反行為等を早期に発見することにより産業保安の向上を図ることを目的として、産業保安に係る申告を受け付けております。
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申告の対象となる内容は、産業保安法令(注1)の規定に違反する事実です。
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また、申告をされた従業者については、保護が図られます。
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申告の受付に当たっては、申告する方の職業、身分、理由・動機などの如何は問いません。申告する方は仮名・匿名でも構いません。
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(注1)鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、熱供給事業法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律及び石油パイプライン事業法
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申告を行う際に必要な事項
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申告処理の全体概要については、「産業保安申告処理要領」をご参照ください。
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産業保安申告処理要領
(PDFファイル:283KB)
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申告の処理を円滑に進めていく観点から、申告のご連絡をいただく際には、以下の点のうちできるだけ多くのことにつき、情報提供いただくようお願いいたします。
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申告意思の確認
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申告案件につきご連絡を頂いた際には、まず申告として取り扱ってよいかどうか、当方から確認いたします。この点にご同意頂ける場合には、運用要領に沿って申告案件の処理をさせていただきます。
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発生又は発見年月日
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該当施設及び場所
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法律違反や安全に関する問題の内容
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経済産業省が、申告を受付けた後で、申告内容が経済産業省の所管に係るものでないと判断した場合につきまして、申告者の連絡先を当方で承知している場合は、申告者に対し、担当庁の部署名・連絡先をご連絡いたします。その上で、申告者からの要望があれば、所管省庁の担当部署に対し、申告のあった事実につき伝達いたします。
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なお、申告者の連絡先を当方で承知していない場合は、所管省庁の担当部署に申告のあった事実につき速やかに伝達いたします。
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申告内容について知った経緯
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内容を裏付ける資料の有無
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他に申告内容を知っている人の有無
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申告の理由又は動機
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申告内容に関して職場の上司等に話したかどうか
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経済産業省以外に申告内容を連絡したかどうか(連絡をする予定の有無を含む。)
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ご連絡先
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申告者からお聞きした内容のみによっては申告案件に係る調査方針を検討することが困難と判断する場合は、申告内容の更なる明確化のため、必要に応じて、申告者に対して更に申告の内容につき照会させていただくことがあります。
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経済産業省は、受け付けた申告案件の処理に当たり、申告者の意図に反する形で申告者の個人情報が流出することのないよう、万全の注意を払います。
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ただし、例えば、申告する方が、経済産業省が行う申告案件に関する調査の過程で自分が特定されても差し支えない、との意思を文書にてお示しいただいている場合には、この限りではありません。
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申告の方法及び受付窓口
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1.電話、電子メールによる申告の場合
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以下の表にある受付窓口にご連絡ください。
※メール送信の際は、下記アドレスの「●」を半角の「@」に置き換えてください。
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担当課室及び受付窓口
担当課室 |
所管産業保安法令 |
申告の受付窓口 |
電力安全課 |
電気事業法
電気工事士法
電気工事業の業務の適正化に関する法律
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電話:03-3501-1742
電子メール:
bzl-shinkoku-denanka●meti.go.jp
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保安課 高圧ガス保安室 |
高圧ガス保安法
石油コンビナート等災害防止法
石油パイプライン事業法
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電話:03-3501-1706
電子メール:
bzl-shinkoku-koatsu●meti.go.jp
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保安課 ガス安全室 |
ガス事業法
熱供給事業法
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
液化石油ガスの保安の確保及び取引の
適正化に関する法律
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電話: 03-3501-4032 03-3501-1672
電子メール: <都市ガスについてはこちら>
bzl-shinkoku-gasanzenshitsu-gas●meti.go.jp
<LPガスについてはこちら>
bzl-shinkoku-gasanzenshitsu-lp●meti.go.jp
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鉱山・火薬類監理官付 又は 石炭保安室 |
鉱山保安法
金属鉱業等鉱害対策特別措置法
火薬類取締法
|
電話: 03-3501-1870 03-3501-1738
電子メール:
bzl-shinkoku-kouzan-kayaku●meti.go.jp |
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2.郵送による申告の場合
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担当課名を記入の上、下記の宛先までお送りください。
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〒100-8901
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東京都千代田区霞が関1-3―1
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経済産業省 産業保安グループ ○○課 申告担当あて
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