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「新市場創造型標準化制度」を活用した標準化案件を決定しました
2024年3月12日
経済産業省は、JISC注1の審議結果を受け、事業者から提案のあった標準化テーマについて、「新市場創造型標準化制度注2」の活用を決定しました。
こうした特定企業が保有する先端技術の標準化などの取組を通じて、新たな市場の創出と、ユーザーの利便性向上を達成します。
注1 日本産業標準調査会:
産業標準化法に基づき、経済産業省に設置されている審議会
注2 新市場創造型標準化制度:
従来の標準化プロセスでは、推進することが難しい、複数の関係団体にまたがる技術・サービスや特定企業が保有する先端技術等に関する標準化を後押しする制度。制度概要は、こちらをご参照ください。
産業標準化法に基づき、経済産業省に設置されている審議会
注2 新市場創造型標準化制度:
従来の標準化プロセスでは、推進することが難しい、複数の関係団体にまたがる技術・サービスや特定企業が保有する先端技術等に関する標準化を後押しする制度。制度概要は、こちらをご参照ください。
1.概要
標準化は、新しい技術や優れた製品を速やかに普及させるためのツールであり、事業戦略を練る際に欠かせない存在です。
今般、JISC標準第一部会において、以下のテーマについて、「新市場創造型標準化制度」を用いた標準化の活用可能性を審議し、適切であると認められました。
「新市場創造型標準化制度」の活用が決定されたテーマ
提案テーマ | 提案者【所在地】 |
---|---|
化粧用ブラシの力学特性測定技術に関するJIS開発 (化粧用ブラシのなめらかさやコシ感といった使用感の客観的評価が可能に) |
株式会社タイキ【大阪府】 (標準化活用支援パートナー機関注3:地方独立行政法人 京都市産業技術研究所) |
パルスレーザーによる塗膜除去の評価方法に関するJIS開発 (照射表面に損傷を与えにくいパルスレーザーによって、作業環境や環境負荷にも配慮した塗膜除去処理が可能に) |
株式会社JPLソリューションズ 【大阪府】 |
注3 標準化活用支援パートナー機関:
中小企業等の規格開発をサポートする経済産業省の制度「標準化活用支援パートナーシップ制度」において登録を受けた機関であり、標準化支援を行う日本規格協会と連携しながら、中小企業等を支援する。各地域に根差して活動を展開し、中小企業等にとって身近である、自治体・産業振興機関、地域金融機関、大学・公的研究機関等、計185機関(2023年12月末時点)が登録されている。制度概要及び機関一覧は、こちらをご参照ください。
中小企業等の規格開発をサポートする経済産業省の制度「標準化活用支援パートナーシップ制度」において登録を受けた機関であり、標準化支援を行う日本規格協会と連携しながら、中小企業等を支援する。各地域に根差して活動を展開し、中小企業等にとって身近である、自治体・産業振興機関、地域金融機関、大学・公的研究機関等、計185機関(2023年12月末時点)が登録されている。制度概要及び機関一覧は、こちらをご参照ください。
2.今後のスケジュール
JISの作成に向けて、消費者も含めた利害関係者のコンセンサスを得るべく、原案作成委員会を設置し、JIS原案の作成が進められることになります。原案作成委員会で作成されたJIS原案について、JISCでの審議等所要の手続きを経て、その内容が適切であると認められれば、JISとなります。
関連資料
関連リンク
担当
新市場創造型標準化制度について
産業技術環境局 基準認証政策課長 渡辺
担当者:山口、三溝
電話:03-3501-1511(内線 3413)
メール:bzl-shinshijo-partner★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。提案テーマについて
産業技術環境局 国際標準課長 西川
担当者:田中、小川、鈴木、加藤、伊藤
電話:03-3501-1511(内線 3423)
メール:bzl-s-kijun-ISO★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。