重大製品事故の報告義務
事故報告の様式と窓口
①報告様式
消安法に基づく重大製品事故の内閣総理大臣への報告に当たっては、報告様式が定められています。
下記資料の「被害者」及び「製品の所有者」の個人情報を消費者庁に報告される場合には、被害者及び所有者に対して、氏名等の個人情報を報告する旨の同意を得るようお願いいたします。
②報告窓口
事故報告の窓口は、報告の迅速性や事業者の利便性等を考慮し、以下のとおり、一カ所に集約しております。以下の窓口に報告してください。
消費者庁消費者安全課
〒100-8958 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7F
(電話)03-3507-9204
(FAX)03-3507-9290
(Email)g.seihinanzen@caa.go.jp
重大製品事故以外の報告(参考)
消安法に基づく事故報告・公表制度の対象は、消費生活用製品の重大製品事故であり、製品欠陥によって生じた事故でないことが明らかな事故以外のものと限定されています。また、報告義務者についても、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者となっています。しかし、重大製品事故を未然に防止するためには、重大製品事故に至る前に発生している軽微な事故やヒヤリ・ハット事例を網羅的に収集し、これを丹念に分析することが重要です。
このため、経済産業省では、昭和48年から製品事故情報の収集・分析を実施してきた独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)と協力して、消安法に基づく事故報告・公表制度を補完する制度として、消安法の制度の対象とならない事故事例については、niteの事故情報収集制度の中で情報収集することを全国の事業者団体や等に通達(「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」(平成23年3月4日 平成23・03・03商局第1号))を発しています。
事業者の方々は、niteの事故情報収集制度を十分に御理解いただき、幅広い情報の提供をお願いします。
なお、報告様式及びniteの報告先は、nite事故情報ページ(http://www.jiko.nite.go.jp/)を御覧下さい。