重大製品事故の報告義務
事業者の基本的な責務
製品事故情報の収集と提供に関して、消安法第34条に事業者の基本的な責務が規定されています。
すなわち、
- 消費生活用製品の製造事業者、輸入事業者又は小売販売事業者(一般消費者に対する販売の事業を行う者をいう。)は、その製造、輸入又は小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集して、その情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければなりません(消安法34条第1項)。このため、製造事業者又は輸入事業者は、消費者や販売事業者等からもたらされる製品事故に関する情報について、しっかり受け止め、これまで以上に真摯に対応することが不可欠です。
- 消費生活用製品の小売販売事業者、修理事業者又は設置工事事業者は、その小売販売、修理又は設置工事に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、その旨を当該消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者に通知するよう努めなければなりません(消安法第34条第2項)。
なお、製造事業者とは、消費生活用製品の製造行為を実質的に反復継続している者です。製造事業者にはアセンブルメーカーも含まれます。また、OEM(相手先ブランド製造)の場合においては、委託元が自ら設計し、完成品の検査を自己の責任において行うなど、単に製造行為を外注するような場合は、基本的に委託元が製造事業者とみなされます。
同様に、輸入事業者とは、消費生活用製品の輸入行為を実質的に反復継続している者です。また、輸入の代行の場合は、個別具体的な事例を踏まえて輸入事業者を判断する必要となりますが、消安法における輸入事業者が明確になるよう、輸入に際して委託契約を明確化するなどの対応が必要です。
事業者の事故報告義務
消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知ったときから10日以内に、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければなりません(消安法第35条第1項及び第2項、施行規則第3条)。これは義務であり、企業規模あるいは企業形態を問わず、国内にあるすべての消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、事故報告の義務を負います。
最終更新日:2017年4月3日