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重大製品事故の報告義務

事故報告義務の流れ

製品事故の発生から内閣総理大臣への報告までの流れについて以下のとおりとなります。

(1)事実の確認

製造事業者又は輸入事業者が、事故の発生に関して連絡を受けた場合には、事実の確認を行う必要があります。特に、それが重大製品事故の可能性が高い場合には、一刻も早く事故内容の的確な把握を行うことが重要です。

1.事故内容の把握

  • 情報源(連絡先、事業者名、連絡者の氏名等)
  • 事故の発生製品(製品名、ブランド名、機種・型式名等)
  • 事故の発生状況(発生年月日、場所、事故内容)
  • 人的被害状況(死亡人数、負傷者人数) 等

2.当該製品、機種・型式に関する調査【社内の情報収集】

  • 当該製品・型式品の製造・輸入・販売時期及び数量
  • 同一あるいは類似製品での事故・不具合・クレーム情報等
  • 社内対応者の確認(担当部署、役職、氏名、連絡先等)

(2)重大製品事故の判定

収集した事実から、消安法における重大製品事故に該当するのか判断します。
具体的には、

  1. 消安法の対象とする消費生活用製品に該当するか?
  2. 製品欠陥による事故でないと100%いえるのか?
  3. 危害の程度が、死亡、重傷病、後遺障害、一酸化炭素中毒又は火災のいずれかに該当するか?

で判断を行います。

この結果、消安法に基づく重大製品事故に当たる場合には、第一報を受けた10日以内に内閣総理大臣に報告をしなければなりません(義務)。ここでいう第一報とは、事業者のいずれかの部署(例えば、お客様相談窓口の一社員)が知り得たことをいい、事業者のトップや事業者の然るべき者が知ったときではありません。このため日頃から事故の第一報が入った場合には、どのように対応するか、あらかじめ定めておくことが必要です。

また、完全な情報を収集するために、事故発生の事実を消費者に知らせるのが遅れ、結果的に事故の多発を招くようなことがあってはいけないと考えます。このため、重大製品事故の発生を知った場合には、10日以内の限られた期間の中で最大限の情報収集に努め、10日以内に内閣総理大臣に報告しなければなりません。

なお、内閣総理大臣に報告した後も、引き続き、当該製品事故の被害の実態調査や原因究明等を行い、新たな事実が判明した場合には、可及的速やかに主務大臣に追加報告を行ってください。

最終更新日:2017年4月3日
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