重大製品事故の公表
具体的な事故情報の公表方法
■ガス機器・石油機器による重大製品事故
製造事業者又は輸入事業者からの報告後直ちに、報告受理日、製品名、事業者名、機種・型式名、事故の内容(事故発生日、事故発生場所、被害状況等)、事故原因(可能であれば)、再発防止策(可能であれば)を記者発表するとともに、経済産業省のウェブサイトで公表します。なお、記者発表とは、経済産業省の記者クラブに資料を配布し記者に口頭説明を行う場合や、資料配付のみを行う場合があります。
■ガス機器・石油機器以外の消費生活用製品による重大製品事故
- 製造事業者又は輸入事業者からの報告後、製品に起因して生じた事故については、上記(1)と同様、報告後直ちに、報告受理日、製品名、事業者名、機種・型式名、事故の内容(事故発生日、事故発生場所、被害状況等)、事故原因(可能であれば)、再発防止策(可能であれば)を記者発表するとともに、経済産業省のウェブサイトで公表します。
- 他方、製品に起因して生じた事故かどうか不明な事故については、次の2段階で公表されることとなります。
【第1ステップ】
経済産業省は、製造事業者又は輸入事業者から報告を受けてから、原則、1週間以内に、報告受理日、製品名、事故の内容(事故発生日、事故発生場所、被害状況等)を記者発表するとともに、経済産業省のウェブサイトで公表します。なお、この段階では、事業者名や機種・型式名は公表しません。
【第2ステップ】
ステップ1の後、さらに調査・分析を行い、製品に起因して生じた事故であることが判明した場合には、事業者名、機種・型式名、事故の内容、事故原因、再発防止策等を記者発表するとともに、経済産業省のウェブサイトで公表します。
こうした調査・分析を行った結果、製品に起因して生じた事故であるかどうか依然として不明で、製品起因が払拭されないものについては、消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会での議論を経た上で、製品安全に資する情報提供の観点から、然るべき理由を付した上で、事業者名、機種・型式名、事故の内容等を経済産業省のウェブサイトで公表します。いずれにせよ、製品起因の可能性が完全に払拭されない事故については、然るべき理由が付された上で、事業者名、機種・型式名、事故の内容等について何らかの形で公表されることとなります。
なお、重大製品事故の原因分析を実施する過程で、製品欠陥によって生じた事故ではないことが完全に明白になった場合、すなわち、消安法における報告義務のないことが判明した場合には、既に公表している事案については、その旨を付して、公表の対象から削除します。また、まだ公表していない事案の場合には、国への報告対象にはならない旨を事業者に伝えるとともに、報告された情報は、niteの事故情報収集制度に転送する旨も伝えることとします。
経済産業省では、経済産業省が行った公表の妥当性等を含めた制度運用について定期的に確認するため、消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会における四半期に一度の頻度で経済産業省の運用状況をチェックすることとしています。これにより、透明性の高い制度運用に努めます。
事故情報の技術的調査・原因分析
経済産業大臣は、重大製品事故情報の公表に当たり、わが国における消費生活用製品の事故分析等の中核的な専門機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)に、消費生活用製品の安全性に関する技術上の調査を行わせることとしています(消安法第36条第2項)。このため、経済産業大臣に報告のあった情報は、すべてniteと共有するとともに、製造事業者又は輸入事業者の皆様は、niteが原因究明の調査を行う際は協力をお願いします。
また、重大製品事故の原因究明の過程において、当該事故が消費生活用製品に含まれる有害物質によって引き起こされた場合には、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)」によって事故の再発防止を図ることとなるため、事故情報を厚生労働大臣に通知し、厚生労働省が対応することになっています(消安法第35条第3項、施行令第9条)。